○平泉町議会追跡質問実施要綱
令和8年5月11日
議会告示第1号
(趣旨)
第1 この告示は、平泉町議会定例会、予算特別委員会及び決算審査特別委員会における議員の質問に対する町長及び教育長(以下「町長等」という。)の答弁及びその後の対応を追跡質問し公表することにより、町民への説明責任を果たすことを目的とし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(追跡質問)
第2 町長等の答弁に対する追跡質問の範囲は、次のとおりとする。
(1) 一般質問に関すること。
(2) 総括質疑に関すること。
(3) 事件案件審議に関すること。
2 前項に規定する追跡質問は、議員本人がおおむね1年以内に質問した事項に限るものとする。
3 追跡質問は6月、9月、12月又は3月における定例月会議において行う。
(通告)
第3 質問者は、定例月会議の一般質問通告日までに文書で、議長にその要旨を通告しなければならない。
(発言の要求)
第4 追跡質問をしようとする者は、平泉町議会会議規則(昭和63年平泉町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第50条第1項の例により許可を求め、質問した定例会の年月と質問事項を述べてから行う。
(発言の順序)
第5 追跡質問の発言の順序等は、会議規則第60条第3項及び第4項の例による。
(発言時間)
第6 追跡質問の発言時間は、20分以内とする。
(発言の内容)
第7 発言は、すべて簡明にするものとし、かつ、一般質問の形骸化にならないよう結果のみを求めるものとする。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。