○平泉町選挙管理委員会の管理する選挙の執行におけるくじの実施要領

令和8年6月25日

選管告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第95条第2項の規定により、当選人をくじの方法により決定することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる選挙)

第2条 この告示によるくじの対象となる選挙は、平泉町の議会の議員及び長の選挙とする。

(くじの方法)

第3条 くじの方法は、選挙長が1番から10番までの抽選棒を引くことにより行うものとする。

(くじを引く順序を決めるくじ)

第4条 くじを引く順序を決めるくじの順序は、立候補の届出順とし、それぞれの若番からくじの順序を決定することとする。

(当選人の決定)

第5条 前条の規定により順次くじを引き、より若い番号の候補者を当選人と定める。

(選挙立会人の確認)

第6条 前3条の規定によりくじを引いた場合は、選挙立会人の確認を受けなければならない。

(くじ録)

第7条 選挙長は、くじの次第を記載した、得票数が同じであるときの当選人を定めるくじ録(別記様式)を選挙管理委員会事務局書記に調製させて、これに選挙立会人とともに署名する。

この告示は、公布の日から施行する。

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平泉町選挙管理委員会の管理する選挙の執行におけるくじの実施要領

令和8年6月25日 選挙管理委員会告示第18号

(令和8年6月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和8年6月25日 選挙管理委員会告示第18号