○平泉町地域クラブ制度実施要綱

令和8年4月28日

教委告示第5号

(趣旨)

第1 この告示は、子どもたち一人ひとりに応じた多様なスポーツ環境・教育環境の実現に向けた体制を整備するため、地域クラブ制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において、地域クラブとは、地域でのスポーツ、文化等の団体活動を通じて生徒の健全育成を図るための団体であり、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 平泉町立学校設置条例(昭和45年平泉町条例第5号)第2条に規定する平泉中学校に在籍する生徒が、自主的に加入し、活動を行うことができる団体であること。

(2) 民主的な運営と透明性が確保されている団体であること。

(3) 学校及び加入する生徒の保護者との連携及び協力が行われる団体であること。

(4) 平泉町スポーツ協会が運営する「平中文化・スポーツクラブ」に加入している団体であること。

2 この告示において、地域クラブ制度とは、地域クラブが学校部活動に準ずる団体として平泉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に登録する制度をいう。

(組織)

第3 地域クラブに、代表者及び指導者を置く。ただし、職務の状況により兼ねることができる。

2 代表者は、地域クラブを代表し、地域クラブの運営を統括する。

3 指導者は、地域クラブにおける活動の実技等の指導を行う。

4 前3項の規定にかかわらず、地域クラブの運営の庶務を行うため、地域クラブに事務局を置くことができる。

(指導者の要件)

第4 指導者は、教育現場にふさわしい人格及び見識を有する者であって、部活動指導の経験を有し、地域クラブにおける活動の実技等において専門的指導ができる18歳以上の者(高等学校その他これに準ずる学校に在籍する者を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは指導者に置くことができない。

(1) 成年被後見人

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 平泉町において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者

(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はそれに加入した者

(代表者等の責務)

第5 地域クラブの代表者及び指導者は、当該地域クラブに加入する生徒に対して次に掲げる事項の責務を負うものとする。

(1) 実技の指導

(2) 安全な活動のための知識及び技能の指導

(3) 大会、練習試合その他の活動の引率

(4) 活動に使用する用具及び施設の点検管理

(5) 事故が発生した場合の応急手当、救急車の要請、医療機関への搬送、保護者及び学校部活動担当者への連絡その他の必要な対応

(6) 前各号のほか、地域クラブの指導に関し必要と認める事項

(登録等)

第6 地域クラブは、学校部活動に準ずる団体として、地域クラブ制度の登録をすることができる。

2 前項の規定により、登録を受けようとする団体は、地域クラブ登録届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 運営に関する規約

(2) 役員名簿

(3) 加入する生徒の名簿

(4) 加入する生徒が在籍する学校(市町を越えて組織する場合は、該当する学校の全て)の校長が、地域クラブとして登録することが適切であることを認める書類

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

3 教育委員会は、前項の届出をした団体が地域クラブに該当すると認めるときは、地域クラブ制度の登録を行い、当該団体に通知するものとする。

4 前項の登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、第2項により届け出た内容に変更があったときは、速やかに地域クラブ登録変更届出書(様式第2号)に必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。ただし、第2項第3号に規定する加入する生徒の名簿の変更はこの限りでない。

5 登録団体は、地域クラブに該当しないこととなったときは、速やかに地域クラブ登録取消届出書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

6 教育委員会は、前項の届出があったとき及び登録団体が地域クラブに該当しないこととなったときは、地域クラブの登録を取り消すことができる。

(大会参加)

第7 地域クラブが学校の許可を必要とする大会に参加する場合は、平泉中学校長(以下「校長」という。)の承認を得なければならない。

(適切な運営の確保等)

第8 地域クラブの活動は、生徒の健全育成のため、平泉中学校部活動の地域展開基本方針を踏まえ、練習時間及び休業日を適切に設定するものとする。

2 教育委員会及び校長は、地域クラブ制度の適正な運営を行うために、必要に応じて指導又は助言を行うものとする。

(補則)

第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

制定文 抄

令和8年5月1日から施行する。

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平泉町地域クラブ制度実施要綱

令和8年4月28日 教育委員会告示第5号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和8年4月28日 教育委員会告示第5号