○平泉町肥料・農薬価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和8年6月25日

告示第59号

(趣旨)

第1 この告示は、物価高騰の影響が拡大している状況を踏まえ、主食用米作付農家の営農負担を軽減し、営農継続の支援を図るため、主食用米作付農家に対し、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により、予算の範囲内において平泉町肥料・農薬価格高騰対策支援事業補助金(以下、「補助金」という。)を交付する。

(補助金の交付対象者)

第2 補助金の交付対象者は、令和8年7月1日及び申請日において町内に住所を有している農業者で、令和8年度(産)水稲生産実施計画書兼営農計画書(以下「営農計画書」という。)に基づき、主食用米を10アール以上作付けしている者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 営農計画書に記載されている者

(2) 令和9年度以降も営農を継続する者

(補助金の対象面積)

第3 補助金の交付の対象となる面積(以下「交付対象面積」という。)は、営農計画書における主食用米作付面積又は米の生産(作付)面積目安のいずれか小さい面積から10アールを減じた面積とし、単位はアールとする。

2 交付対象面積に1アール未満の端数があるときは、切捨てにより算定するものとする。

(補助金の額)

第4 補助金の額は、交付対象面積に10アールあたり2,500円を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町肥料・農薬価格高騰対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、町長が必要と認める書類を付して、町長に申請を行うものとする。

(補助金の交付決定)

第6 町長は、第5の規定による申請書及び必要書類を受理したときは、必要な事項を審査の上、交付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、当該申請者に対し、平泉町肥料・農薬価格高騰対策支援事業補助金交付決定兼補助金額確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金を交付しないことを決定したときは、当該申請者に対し、平泉町肥料・農薬価格高騰対策支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その旨及び理由を明示し、通知するものとする。

(補助金の請求)

第7 申請者は、第6の規定により決定された補助金の交付を受けようとするときは、平泉町肥料・農薬価格高騰対策支援事業補助金交付請求書(様式第4号)に、町長が必要と認める書類を付して、町長に提出しなければならない。

(不当利得の返還)

第8 町長は、申請者が虚偽の申請又は不正の行為により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(報告及び調査)

第9 町長は、補助金の交付事務の適切かつ円滑な実施のため、補助金の交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は調査を行うことができるものとする。

(失効)

第10 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8及び第9の規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。

(補則)

第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

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平泉町肥料・農薬価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和8年6月25日 告示第59号

(令和8年6月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和8年6月25日 告示第59号