○平泉町物価高騰対応水道基本料金相当支援給付金交付要綱

令和8年6月25日

告示第57号

(趣旨)

第1 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者を支援するため、平泉町物価高騰対応水道基本料金相当支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2 給付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、町長が適当と認める者はこの限りでない。

(1) 令和8年7月から令和8年12月までの期間(以下「基準期間」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記録されていて、かつ、当該世帯の世帯主(基準期間の世帯主変更により、新たに当該世帯の世帯主となった者を含む。)であること。

(2) 交付対象者が属する世帯が、平泉町物価高騰対策水道料金(基本料金)減免事業による減免を受けていないこと。

(3) 申請日において、町の住民基本台帳に記録されている者であること。

(給付金の額)

第3 給付金の額は、1世帯あたり12,738円とする。ただし、基準期間に当該世帯が転出等により町の住民基本台帳から消除された場合は、2,123円にその世帯が存在した月数を乗じた額とする。

(交付申請)

第4 給付金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、第5に定める申請期限までに、平泉町物価高騰対応水道基本料金相当支援給付金申請書兼請求書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 基準期間に交付対象者が死亡したときは、当該対象者の相続人代表者は、平泉町物価高騰対応水道基本料金相当支援給付金交付申請書兼請求書(相続人代表者用)(様式第1号の2)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出するものとする。

(申請期限)

第5 申請期限は、令和9年1月15日までとする。

(交付の決定及び通知)

第6 町長は、第4第1項に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、給付金を交付すべきものと認めるときは、基準期間終了後に平泉町物価高騰対応水道基本料金相当支援給付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、給付金を交付するものとする。

2 町長は、第4第2項に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、給付金を交付すべきものと認めるときは、速やかに平泉町物価高騰対応水道基本料金相当支援給付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、給付金を交付するものとする。

(交付申請内容の変更)

第7 申請者は、第4第1項に規定する申請をした後、基準期間の転出等により当該世帯が消除される事由が発生したときは、直ちに平泉町物価高騰対応水道基本料金相当支援給付金交付変更申請書兼請求書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 第4第1項に規定する申請をした後、基準期間に申請者が当該世帯の世帯主でなくなったとき、当該世帯の新たな世帯主は、直ちに平泉町物価高騰対応水道基本料金相当支援給付金交付変更申請書兼請求書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 第4第1項に規定する申請をした後、基準期間に申請者が死亡したときは、当該申請者の相続人代表者は、直ちに平泉町物価高騰対応水道基本料金相当支援給付金交付変更申請書兼請求書(相続人代表者用)(様式第3号の2)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

4 町長は、第1項及び第3項に規定する変更申請に係る内容が適正であると認めたときは、速やかに平泉町物価高騰対応水道基本料金相当支援給付金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、給付金を交付するものとする。

5 町長は、第2項に規定する変更申請があったときは、第6の規定を準用するものとする。

(周知等)

第8 町長は、当該事業の実施に当たり、交付対象者の要件、申請の方法等の事業の概要について、広報その他の方法による町民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9 町長が第8の規定による周知を行ったにもかかわらず、交付対象者から第5の申請期限までに第4の規定による申請が行われなかった場合、交付対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第6の規定による交付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、交付対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10 町長は、偽り又はその他不正の手段により給付金の交付を受けた者に対しては、給付金の返還を求めることができる。

(報告及び調査)

第11 町長は、必要があると認めるときは、給付金の交付を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は調査を行うことができるものとする。

(失効)

第12 この告示は、令和9年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第10及び第11の規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。

(補則)

第13 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

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平泉町物価高騰対応水道基本料金相当支援給付金交付要綱

令和8年6月25日 告示第57号

(令和8年6月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和8年6月25日 告示第57号