○令和8年度平泉町定額減税補足給付金(補完給付)支給事務実施要綱

令和8年6月25日

告示第56号

(目的)

第1 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施された平泉町定額減税補足給付金(不足額給付)を補完する平泉町定額減税補足給付金(補完給付)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2 平泉町定額減税補足給付金(補完給付)(以下「補完給付金」という。)は、平泉町定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「調整給付金(不足額給付分)」という。)の支給額に不足が生じた者に対し、平泉町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3 補完給付金の支給対象者は、第2項に該当する者であって、令和7年度平泉町定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務実施要綱(令和7年平泉町告示第27号)の規定による給付を令和7年度中に受けなかった者とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

2 第1号及び第2号に掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)が第3号に掲げる額を上回る所得税又は個人住民税所得割の納税義務者

(1) 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ)を差し引いた額

(2) 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額

(3) 低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金(当初給付分)」という。)の額及び調整給付金(不足額給付分)を合算した額(調整給付金(当初給付分)を辞退等した者にあっては、調整給付金(当初給付分)を辞退等していなければ受給していた額をいい、調整給付金(当初給付分)が給付対象外であった場合は零とし、調整給付金(不足額給付分)を辞退等した者にあっては、調整給付金(不足額給付分)を辞退等していなければ受給していた額をいう。)

3 第2項第2号に掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。

4 第2項においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。

(支給額)

第4 第3第2項の規定による支給対象者に対して支給する補完給付金の金額は、同項第1号及び第2号に掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同項第3号に掲げる額を差し引いた金額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同項第1号を、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同項第2号を、それぞれ零とする。また、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で町に住所を有する者(町の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、同項第2号を零とする。

(受給権者)

第5 補完給付金の受給権者は、第3における支給対象者とする。

(支給の方式)

第6 第3第2項に規定する者は、平泉町定額減税補足給付金(補完給付)支給確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を提出するものとする。ただし、令和7年1月1日時点で町に住所を有する者(町の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)で、町から調整給付金(当初給付分)を受給していない者については、平泉町定額減税補足給付金(補完給付)申請書(様式第2号)を提出するものとし、町は、当該者から当該申請書の提出があったときは、当該者に確認書を送付し、当該者は確認書を提出するものとする。

2 確認書及び前項に規定する申請書(以下「確認書等」という。)の提出は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号及び第4号に掲げる方式は、確認書等の提出者(以下「提出者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送方式 提出者が確認書等を郵送により町に提出し、町が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口方式 提出者が確認書等を町の窓口に提出し、町が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 提出者が確認書等を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(4) 現金書留送付方式 提出者が確認書等を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が現金書留等により現金を送付する方式

(5) 町は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から調整給付金(補完給付)支給確認書送付先変更届(様式第3号)の提出があったときは、当該変更届に記載された送付先に確認書を送付するものとする。

3 提出者は、確認書等の提出にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、提出者本人であることを証するものとする。

(代理による確認書等の提出等・受給)

第7 支給対象者に代わり、代理人として第6の規定による確認書等の提出及び調整給付金(不足額給付分)の受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出する。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 町は、第1項第1号及び第2号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(確認書等の提出の期限)

第8 確認書等の提出受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 確認書等の提出期限は、町長が別に定める日とする。

(支給の決定)

第9 町長は、第6の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し補完給付金を支給する。

(確認書等の提出等が行われなかった場合等の取扱い)

第10 支給対象者から第8第2項の提出期限までに確認書等の提出等が行われなかった場合、支給対象者が補完給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第9の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第11 町長は、偽りその他不正の手段により補完給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った補完給付金の返還を求める。

2 補完給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申し立てがなされ、当該給付を支給する場合は、補完給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12 補完給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第13 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

画像画像画像

画像画像画像

画像

令和8年度平泉町定額減税補足給付金(補完給付)支給事務実施要綱

令和8年6月25日 告示第56号

(令和8年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和8年6月25日 告示第56号