○平泉町建設関連業務の委託契約に係る最低制限価格に関する事務処理要領
令和8年5月1日
告示第45号
(趣旨)
第1 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務の委託に関する契約(以下「建設関連業務委託契約」という。)について最低制限価格を定める際に必要な事項を定めるものとする。
(最低制限価格を定める契約)
第2 最低制限価格を定める契約は、競争入札に付する設計額が100万円以上(消費税額及び地方消費税額を含む。)の建設関連業務委託契約とする。
(最低制限価格の算出方法)
第3 最低制限価格は、別表に掲げるそれぞれの業務区分ごとに、設計額算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額を基に、平泉町財務規則(平成15年平泉町規則第16号)第117条に規定する契約担当者が定める額とする。ただし、その額は、別表に掲げる業務区分ごとに、設計額に同表⑤及び⑥に掲げる割合を乗じて得た額をそれぞれ下限及び上限とする。
(最低制限価格による判定)
第4 入札執行者は、開札の結果、第3の規定による最低制限価格未満の価格により入札した者にあっては、失格と判定するものとする。この場合、最低制限価格未満の価格により入札した者は、再度の入札には参加できない。
2 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内の価格で、かつ、最低制限価格以上の価格で入札した者のうち最も低い価格の者について、落札者と決定するものとする。
制定文 抄
令和8年4月1日から適用する。
別表(第3関係)
業務区分 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤(下限) | ⑥(上限) |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 | ― | 10分の6 | 10分の8.2 |
建築関係建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 10分の6 | 10分の8 |
土木関係建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額 | 10分の6 | 10分の8 |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 | 3分の2 | 10分の8.5 |
補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額 | 10分の6 | 10分の8 |