○平泉町営建設工事の請負契約に係る最低制限価格に関する事務処理要領

令和8年5月1日

告示第44号

(趣旨)

第1 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、平泉町営建設工事の請負契約について最低制限価格を定める際に必要な事項を定めるものとする。

(最低制限価格を定める契約)

第2 最低制限価格を定める契約は、競争入札に付する設計額が200万円以上(消費税額及び地方消費税額を含む。)の工事請負契約とする。

(最低制限価格の算出方法)

第3 最低制限価格は、設計額算出の基礎となった次に掲げる額の合計額を基に、平泉町財務規則(平成15年平泉町規則第16号)第117条に規定する契約担当者が定める額とする。ただし、その額は、設計額に10分の7.5を乗じて得た額を下限とし、10分の9.2を乗じて得た額を上限とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 工事の性質上前項の規定により難いものについては、設計額の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当者が定める額とする。

(最低制限価格による判定)

第4 入札執行者は、開札の結果、第3の規定による最低制限価格未満の価格により入札した者にあっては、失格と判定するものとする。この場合、最低制限価格未満の価格により入札した者は、再度の入札には参加できない。

2 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内の価格で、かつ、最低制限価格以上の価格で入札した者のうち最も低い価格の者について、落札者と決定するものとする。

制定文 抄

令和8年4月1日から適用する。

平泉町営建設工事の請負契約に係る最低制限価格に関する事務処理要領

令和8年5月1日 告示第44号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和8年5月1日 告示第44号