○平泉町消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付要綱

令和8年4月27日

告示第43号

(趣旨)

第1 平泉町消防団の迅速な消防活動の実施及び消防力の充実強化を図るため、団員がその活動に供する消防ポンプ車又は小型ポンプ積載車を運転するために必要な自動車の運転免許の取得等に要する経費に対し、予算の範囲内において、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により、平泉町消防団員自動車運転免許取得事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 準中型免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。

(2) 普通免許 法第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。

(3) AT限定免許 法第91条の規定により、オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられており、クラッチの操作装置を有しない自動車(以下「AT車」という。)に限り運転することができる免許をいう。

(4) AT限定解除 AT限定免許を取得している者が、その限定の解除を受けることをいう。

(5) 自動車教習所 法第99条第1項に規定する指定自動車教習所をいう。

(補助対象者)

第3 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、平泉町消防団の団員(平泉町消防団規則(昭和46年平泉町規則第10号)第10条の機能別消防団員を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第3条に規定する準中型自動車の運転が可能な免許を保有しない者又はAT限定免許を保有する者(普通免許を保有しない者を含む。)

(2) 所属する平泉町消防団の分団長が推薦する者

(3) 第4各号に規定する事業により準中型免許を取得した日又はAT限定解除をした日から起算して10年以上平泉町消防団に所属し、団員として活動することを誓約する者

(4) 町税の滞納がない者

(補助対象事業及び経費)

第4 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 補助対象者が準中型免許を取得する事業(以下「準中型免許取得事業」という。)

(2) 補助対象者がAT限定解除をする事業(以下「AT限定解除事業」という。)

2 補助金の対象となる経費は、補助対象事業に係るもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 自動車教習所の入所に要する経費

(2) 自動車教習所における自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費

(3) 自動車教習所で受ける初回の修了検定及び卒業検定に要する経費

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5 補助金の額は、補助対象事業の実施に要する第4第2項に掲げる経費の合計額とし、準中型免許取得事業については15万円、AT限定解除事業については5万円を上限額とする。ただし、準中型免許取得事業において、補助対象者が自動車免許を保有していない場合は、準中型免許の取得に係る経費からAT車に限定しない普通免許の取得に係る経費を控除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、準中型免許の取得又はAT限定解除に係る経費について、他の団体等から別に補助を受ける場合は、当該補助を受ける額を控除した額を補助金の額とする。

3 補助金の交付は、補助対象者1名につき1回限りとする。

(提出書類等)

第6 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(交付決定の取消し)

第7 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定めるところにより、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、第2号又は第3号に該当する場合において、転勤、病気その他特別な事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき 全部

(2) 準中型免許を取得した日又はAT限定解除をした日から起算して10年未満の間に平泉町消防団を退職したとき 全部

(3) 前各号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき 全部

(補助金の返還)

第8 町長は、第7の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、補助金の全額の返還を請求するものとする。

(補則)

第9 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和8年5月1日から施行する。

別表(第6関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

(交付申請)

平泉町消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付申請書

(1) 自動車運転免許証の写し(マイナ免許証の場合は、免許情報の記録が確認できるものを添付すること。)(自動車の運転免許を保有していない場合を除く。)

(2) 自動車教習所が発行した各事業に要する経費の見積書

第1号

事業実施(着手)日の30日前まで

(3) 推薦書

第2号

(4) 誓約・同意書

(5) その他町長が必要と認める書類

第3号

規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

(変更(中止)承認申請)

平泉町消防団員自動車運転免許取得事業変更(中止)承認申請書

(1) 変更内容が確認できる書類

第4号

変更(中止)の理由の生じた日から15日以内

規則第7条の規定による書類

(交付(不交付)決定通知)

平泉町消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付(不交付)決定通知書

第5号


規則第8条第1項の規定による書類(交付申請の取下げ)

平泉町消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付申請取下書

第6号

補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して30日以内

規則第13条第1項による書類

(交付請求)

平泉町消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付請求書

(1) 新たに交付を受けた自動車運転免許証の写し(マイナ免許証の場合は、免許情報の記録が確認できるものを添付すること。)

(2) 第4第2項各号に規定する経費の領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

第7号

事業完了後15日以内

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平泉町消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付要綱

令和8年4月27日 告示第43号

(令和8年5月1日施行)