○平泉町生涯学習支援人材バンク事業実施要綱
令和8年3月26日
教委告示第3号
(趣旨)
第1 この告示は、平泉町生涯学習支援人材バンク(以下「人材バンク」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2 町民の多様な学習活動や社会参加活動を支援及び奨励するため、その支援を行える者に関する情報を提供し、生涯学習の振興を図ることを目的とする。
(事業)
第3 人材バンクは、次に掲げる事業を行う。
(1) 町における生涯学習に必要な支援を行える者(以下「人材」という。)の登録、変更及び取消しに関すること。
(2) 人材情報の管理及び提供に関すること。
(3) 人材の発掘に関すること。
(4) その他人材バンクに関し必要なこと。
(登録できる分野、対象及び資格)
第4 人材バンクに登録することができる分野は、生涯学習に関する分野とする。
2 人材バンクに登録できる者は、生涯学習について理解を有し、知識、技能及び経験を地域社会に積極的に役立てようとする意欲のある個人又は団体(以下「登録対象者」という。)とする。
3 政治活動、宗教活動又は営利を目的とする場合は、人材バンクに登録することはできない。
(登録)
2 教育長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、人材バンクに登録するものとする。
(登録の有効期間)
第6 登録の有効期間は、登録日から3年を経過する年の3月末日までとする。
(登録の変更)
第7 人材バンクヘ登録した者又は団体(以下「登録者」という。)は、その登録した内容に変更が生じたときは、速やかに、平泉町生涯学習支援人材バンク登録情報変更届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第8 教育長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、人材バンクの登録を取り消すものとする。
(1) 登録者から取消しの申出があったとき。
(2) 登録者がこの告示の規定に違反したとき。
(登録者の公表等)
第9 教育長は、登録者に係る次に掲げる情報を公表するものとする。ただし、登録者からの公表しない旨の申出その他公表することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(1) 氏名又は団体名
(2) 支援分野及び内容
(3) 支援協力の範囲
(4) 費用
(5) その他教育長が必要と認める事項
(人材バンクの利用)
第10 人材バンクを利用することができる者は、町内に存する学校、公的機関及び町内に活動の拠点を有する町民団体等とする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 人材バンクを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする日の14日前までに平泉町生涯学習支援人材バンク利用申込書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が認めた場合は、この限りでない。
3 教育長は、前項の申込書を受理したときは、当該申込書を審査し、人材バンクを利用することが適当と認めたときは、登録者を選定し、速やかに利用者に連絡するものとする。
4 政治活動、宗教活動又は営利を目的として、人材バンクを利用することはできない。
(経費)
第11 登録者に係る謝礼、交通費、材料費その他登録者に係る費用は、利用者の負担とする。
(傷害保険)
第12 登録者及び利用者は、事業実施に伴い、危険が予想される場合は、傷害保険等に自ら加入するものとする。
(事故)
第13 事業実施に伴い発生した事故及び損害については、教育委員会は責任を負わないものとする。
(人材バンクの利用の報告)
第14 利用者は、事業が終了したときは、遅滞なく、平泉町生涯学習支援人材バンク利用報告書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。
(所管)
第15 人材バンクの公開及び利用調整事務は、平泉町学習交流施設で行うものとし、その他人材バンクの庶務は、教育委員会事務局において行う。
(補則)
第16 この告示に定めるもののほか、人材バンクに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
制定文抄
令和8年4月1日から施行する。





