○平泉町スポーツ協会補助金交付要綱
令和8年3月26日
教委告示第2号
(趣旨)
第1 平泉町の生涯スポーツの普及と振興を図り、町民の体力向上及び健康の維持増進に寄与することを目的として、一般社団法人平泉町スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で平泉町スポーツ協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) スポーツ協会が、第1の目的を達するために実施する事業に要する経費
(2) スポーツ協会の事務局の運営に要する経費
(3) 前2号に定めるもののほか、スポーツ振興に資するものとして町長が必要と認める事業に要する経費
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、補助対象経費から除外するものとする。
(1) 食糧費(大会に従事する役員の弁当代を除く。)
(2) 役員手当
(3) 慶弔費
(4) 交際費
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が社会通念上適切でないと認める経費
(補助事業の実施期間)
第3 補助事業の実施期間は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までとする。
(補助金の額)
第4 補助金の額は、事業に要した経費から他の補助金及び寄付金等を控除した額とする。
(補助金の交付申請)
第5 スポーツ協会は、補助金の交付を受けようとするときは、平泉町スポーツ協会補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6 町長は、第5の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに平泉町スポーツ協会補助金交付決定通知書(様式第4号)によりスポーツ協会に通知するものとする。
(補助事業の変更又は中止)
第7 スポーツ協会は、補助金の交付決定を受けた後、第5の書類に定める事業の内容を変更又は中止しようとするときは、平泉町スポーツ協会補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し承認を受けなければならない。
2 前項の規定により事業内容の変更の申請をしようとするときは、第5各号に掲げる書類を添付しなければならない。
3 町長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認することが適当であると認めたときは、平泉町スポーツ協会補助金変更(中止)承認通知書(様式第6号)によりスポーツ協会に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付決定の通知を受領した日から起算して20日以内とする。
(前金払の請求)
第9 町長は、必要と認めるときは補助金の一部を前金払することができる。
2 補助金の前金払を請求しようとするときは、平泉町スポーツ協会補助金前金払請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(補助金の交付請求)
第10 スポーツ協会は、当該年度における事業が完了したときは、平泉町スポーツ協会補助金交付請求書(様式第8号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11 町長は、第10の規定による補助金の交付請求があったときは、当該書類の審査及び必要な調査を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第12 補助金の交付決定の取消しについては、規則第15条の規定を準用する。
(補助金の返還)
第13 補助金の返還については、規則第16条の規定を準用する。
(書類の整備)
第14 スポーツ協会は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保管しなければならない。
(補則)
第15 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
制定文抄
令和8年4月1日から施行する。







