○平泉町集落支援員設置要綱
令和8年3月27日
告示第33号
(設置)
第1 この告示は、人口減少及び高齢化が進行する本町において、地域の維持及び活性化に必要な施策を推進することを目的とし、行政や関係団体などと連携できる人材、かつ、地域のコーディネーターの役割を担う人材を活用するため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号。以下「推進要綱」という。)に基づき、平泉町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(活動内容)
第2 支援員は、地域の実情に応じて、関係機関等と連携し、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 集落点検の実施に関すること。
(2) 集落のあり方についての話し合いの促進に関すること。
(3) 地域の実情に応じた集落の維持及び活性化対策に関すること。
(4) 地域おこし協力隊(平泉町地域おこし協力隊設置要綱(令和4年平泉町告示第49号)に基づく地域おこし協力隊をいう。以下同じ。)の支援活動及び地域おこし協力隊との連携した活動に関すること。
(5) その他集落支援に関すること。
2 支援員は、活動に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委嘱及び身分)
第3 支援員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 地域の実情に精通した者
(2) 地域づくりへの関心が高い者
(3) 地域の活性化に関し知見を有する者
(4) 地域おこし協力隊の経験があり、かつ、当該経験を活かした活動を継続して行うことが、町の推進する施策の上で、特に有益であると認められる者
2 町長が特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、支援員を委嘱することができる。
3 支援員の身分は、次の各号のいずれかとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に定める会計年度任用職員
(2) 町と支援員に係る業務について、委託契約を締結する事業所に雇用される社員
(3) 町と支援員の活動について、委託契約を締結する個人事業者等
4 前項第2号及び第3号に規定する支援員については、委嘱に伴う町との雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。
(任用期間等)
第4 支援員の任用期間又は委託期間は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中で任用又は委託するときは、任用又は委託した日から任用又は委託した日の属する年度の3月31日までとする。
2 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 法令に違反し、又は活動を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき
(3) 支援員としてふさわしくない非行があったとき
(4) 支援員本人からの解任の申し出があったとき
(活動に関する経費)
第5 町長は、第2に規定する活動に必要な経費(以下「活動経費」という。)を予算の範囲内で次の各号に掲げるとおり支払うものとする。ただし、第6に規定する給与等と活動経費の合計額が、推進要綱別添に定める財政措置の上限額を超えないものとする。
(1) 第3第3項第1号に規定する支援員については、活動経費が生じた支払先に支払うこと。
(2) 第3第3項第2号に規定する事業所又は第3第3項第3号に規定する支援員については、活動経費を委託料として当該事業所又は当該支援員に支払うこと。
(給与等)
第6 第3第3項第1号に規定する支援員の給与等については、平泉町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年平泉町条例第10号)の定めるところによる。
2 第3第3項第2号に規定する事業所又は第3第3項第3号に規定する支援員に対し、予算の範囲内で給与等相当分の委託料を支払うものとする。
(活動状況等の報告)
第7 支援員は、活動の状況について、平泉町集落支援員活動日報(様式第2号。以下「活動日報」という。)に記録しなければならない。
2 支援員は、前月分の活動実績について、平泉町集落支援員活動月報(様式第3号)に記録し、前項に規定する活動日報を添えて、毎月5日までに、町長に提出しなければならない。ただし、3月の活動に係る提出については、同月末までに行うものとする。
3 支援員は、年度内の活動実績について、平泉町集落支援員活動年報(様式第4号)により、毎年度3月31日までに町長に提出しなければならない。
(守秘義務)
第8 支援員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(町の役割)
第9 町は、支援員の活動が円滑に実施できるように、次の各号に掲げることを行うものとする。
(1) 支援員の活動に関する各種調整
(2) 支援員の活動に関する町民への周知
(3) 支援員の定住支援
(4) その他支援員の活動に関して必要な事項
(補則)
第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文抄
令和8年4月1日から施行する。



