○平泉町一時預かり実施要綱
令和8年3月19日
告示第26号
平泉町一時預かり実施要綱(平成17年平泉町告示第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第10号に規定する一時預かり事業(以下「一時預かり」という。)を実施することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一般型一時預かり 一時預かりのうち、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1号に規定する一般型一時預かり事業
(2) 幼稚園型一時預かり 一時預かりのうち、児童福祉法施行規則第36条の35第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業
(実施施設)
第3 一時預かりを実施する施設(以下「実施施設」という。)は、平泉町認定こども園設置条例(令和7年平泉町条例第20号)第2条に規定する認定こども園とする。
(対象児童)
第4 一般型一時預かりの対象児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前児童で町内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が一時的に困難となる児童
(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急かつ一時的に保育が必要となる児童
(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由その他の事由により、一時的に保育が必要となる児童
2 幼稚園型一時預かりの対象児童は、実施施設に在籍する法第20条の規定により同法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けた者で、前項の各号のいずれかに該当する児童とする。
(実施時間)
第5 一時預かりの実施時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができるものとする。
(休業日)
第6 一時預かりの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができるものとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用の申込み等)
第7 一時預かりの利用を希望する児童の保護者は、一時預かりを実施する日の3日前までに、一時預かり利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が保護者にやむを得ない事情があると認める場合はこの限りでない。
2 町長は、前項の申込書の提出を受けたときは、申込みの内容を審査し、その結果を一時預かり利用承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により、当該申込書を提出した保護者に通知しなければならない。
(変更の届出)
第8 一時預かりを利用する児童の保護者は、利用の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 預かり保育を利用する保護者は、預かり保育の利用を中止しようとするときは、町長に一時預かり保育利用中止届(様式第3号)を提出しなければならない。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか、一時預かりの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文抄
令和8年4月1日から施行する。
別表(第5関係)
区分 | 利用期間 | 実施時間 |
一般型 一時預かり | 月曜日から土曜日まで | 午前8時30分から午後5時まで |
幼稚園型 一時預かり | 月曜日から金曜日まで | (1) 午前7時30分から午前9時30分まで (2)午後1時30分から午後6時30分まで |
土曜日及び以下の各号に掲げる期間 (1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで (2) 夏季休業日 7月20日から8月25日まで (3) 冬季休業日 12月25日から翌年の1月20日まで (4) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで | 午前7時30分から午後6時30分まで |


