○平泉町シルバー人材センター運営費補助金交付要綱

令和8年3月18日

告示第19号

(趣旨)

第1 この告示は、平泉町シルバー人材センター(以下「センター」という。)の運営に要する経費に対して補助金を交付することについて、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象及び補助金の額)

第2 第1に規定する経費は、センターの運営に要する経費とし、補助金の額は、当該年度の予算の範囲内で町長が定める額とする。

(補助金の申請)

第3 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 平泉町シルバー人材センター運営費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4 町長は、第3の申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、補助金を交付すべきものと認めるときは、平泉町シルバー人材センター運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付すべきでないと認めるときは、平泉町シルバー人材センター運営費補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりセンターに通知するものとする。

(変更の承認申請)

第5 センターは、対象事業に係る計画を変更、中止又は廃止しようとするときは平泉町シルバー人材センター運営費補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)に変更後の事業計画書等を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更、中止又は廃止が適当であると認めたときは、平泉町シルバー人材センター運営費補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)によりセンターに通知するものとする。

(補助金の前金払)

第6 補助金の前金払を請求しようとするときは、平泉町シルバー人材センター運営費補助金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第7 センターは、この補助事業が完了したときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 平泉町シルバー人材センター運営費補助金請求(精算)(様式第7号)

(2) 実績報告書

(3) 収支精算書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第8 町長は、センターが虚偽の申請又は不正の行為により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(書類の整備)

第9 センターは、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保管しなければならない。

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文

令和8年4月1日から施行する。

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平泉町シルバー人材センター運営費補助金交付要綱

令和8年3月18日 告示第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和8年3月18日 告示第19号