○平泉町シルバー人材センター運営費補助金交付要綱
令和8年3月18日
告示第19号
(趣旨)
第1 この告示は、平泉町シルバー人材センター(以下「センター」という。)の運営に要する経費に対して補助金を交付することについて、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象及び補助金の額)
第2 第1に規定する経費は、センターの運営に要する経費とし、補助金の額は、当該年度の予算の範囲内で町長が定める額とする。
(補助金の申請)
第3 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 平泉町シルバー人材センター運営費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
(変更の承認申請)
第5 センターは、対象事業に係る計画を変更、中止又は廃止しようとするときは平泉町シルバー人材センター運営費補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)に変更後の事業計画書等を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更、中止又は廃止が適当であると認めたときは、平泉町シルバー人材センター運営費補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)によりセンターに通知するものとする。
(補助金の前金払)
第6 補助金の前金払を請求しようとするときは、平泉町シルバー人材センター運営費補助金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7 センターは、この補助事業が完了したときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 平泉町シルバー人材センター運営費補助金請求(精算)書(様式第7号)
(2) 実績報告書
(3) 収支精算書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第8 町長は、センターが虚偽の申請又は不正の行為により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
(書類の整備)
第9 センターは、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保管しなければならない。
(補則)
第10 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文抄
令和8年4月1日から施行する。






