○平泉町水利施設管理強化事業補助金交付要綱
令和8年3月13日
告示第14号
(目的)
第1 この告示は、国土保全や健全な水循環の維持・形成など、農業水利施設の持つ多面的機能を適正に発揮させるため、水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号農林水産省事務次官通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、土地改良区が実施する水利施設の管理強化事業に要する経費に対し、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。
(補助対象者)
第2 補助対象者は、平泉町内の農地を受益地とし、かつ、実施要綱第2の3の(2)に基づき、渇水・高温対策体制の整備を図る土地改良区とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3 補助対象経費は、実施要綱別表3の(2)に規定する経費とし、補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とする。
(補助金の交付の申請)
第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町水利施設管理強化事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を付して、町長に申請しなければならない。
(1) 渇水・高温対策計画書(様式第1号別紙)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び交付)
第5 町長は、第4に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、平泉町水利施設管理強化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第6 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときには、当該決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 農業水利施設に係る関係法令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第7 町長は、補助金の交付後に第6の規定により交付決定を取り消したときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めて、補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(書類の整備)
第8 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に関する書類等を整備し、補助金交付の日の属する年度の翌年度から起算し、5年を経過する期間保管しなければならない。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。





