○平泉町国民健康保険における特別療養費支給等に係る取扱要綱
令和8年2月24日
告示第9号
(趣旨)
第1 この告示は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「保険税滞納世帯主」という。)に対する措置の取扱いについて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示における用語の意義は、法、施行令及び施行規則の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第54条の3第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。
(2) 資格確認書 省令第6条第1項に規定する資格確認書をいう。
(3) 資格確認書(特別療養) 省令第27条の5の2第4項に規定する資格確認書をいう。
(4) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費その他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(5) 弁明の機会 行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会をいう。
(特別療養費の支給)
第3 町長は、法第54条の3第1項又は第2項の規定により、保険税滞納世帯主に対して、保険税の納期限から1年が経過するまでの間に、施行規則第27条の4の4に規定する保険税の納付に資する取組を行ってもなお、保険税が納付されないときは、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 保険税滞納世帯主に災害その他特別の事情(施行令第28条の6に規定する事情をいう。以下同じ。)があると認められるとき。
(2) 保険税滞納世帯主と同一の世帯に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者がいるとき。
(特別療養費の支給対象者)
第4 特別療養費の支給対象者は、次のいずれかに該当する世帯に属する被保険者とする。ただし、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる滞納世帯の被保険者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者については、特別療養費の支給対象としない。
(1) 特別の事情がなく、保険税の納付期限から施行規則で定める期間が経過しても納付がない世帯
(2) その他町長が特に必要と認めた世帯
(資格確認書の返還請求)
第5 町長は、施行規則第27条の5の2の規定により資格確認書の返還を求めようとするときは、保険税滞納世帯主に対し、資格確認書返還通知書(様式第3号)により、資格確認書の返還を求めるものとする。
2 前項の規定により資格確認書が返還された場合は、保険税滞納世帯主に対し、特別療養費の支給対象である旨が記載された資格確認書(以下「資格確認書(特別療養)」という。)を当該被保険者に交付する。
(弁明の機会の付与及び特別療養費の事前通知)
2 前項に規定する弁明は、弁明書(様式第6号)の提出をもって行うものとする。
(特別療養費の支給申請)
第7 資格確認書(特別療養)の交付を受けている世帯主(以下「資格確認書(特別療養)交付世帯主」という。」は、第3の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第7号)を提出しなければならない。
(資格確認書(特別療養)交付措置の解除)
第8 町長は、資格確認書(特別療養)交付世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、資格確認書(特別療養)の交付措置を解除するものとする。
(1) 保険税が納付されたとき。
(2) 特別な事情があると認められるとき。
(3) 資格確認書(特別療養)交付世帯主と同じ世帯に属する全ての被保険者が、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき。
(4) 滞納している保険税について納付誓約等による納付があり、今後も誠実に納付されることが認められるとき。
2 町長は、前項の規定により、資格確認書(特別療養)の交付措置の解除を決定したときは、資格確認書(特別療養)交付措置解除通知書(様式第8号)により通知し、資格確認書を交付するものとする。
(療養の給付等に係る事前通知書)
第9 町長は、特別療養費の支給を受けている世帯主が、第8第1項の規定に該当するときは、特別療養費の支給措置を解除し、療養の給付等に係る事前通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(保険給付の滞納保険税への充当)
第10 町長は、資格確認書(特別療養)交付世帯主から、保険給付の支給申請があった場合は、当該世帯主に対して国民健康保険税への充当承諾書(様式第10号)の提出を求め、支給額の全額又は一部を滞納保険税に充当することができる。
(保険給付の一時差止め)
第11 町長は、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の一時差止めをしたときは、保険給付一時差止通知書(様式第11号)により、当該世帯主に通知するものとする。
(保険給付の一時差止の解除)
第12 町長は、第11の規定により保険給付の一時差止めを受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するとき、又は町長が特に必要と認めたときは、保険給付の一時差止めを解除するものとする。
(1) 滞納している保険税が納付されたとき。
(2) 特別な事情があると認められるとき。
(3) 保険給付の一時差止めを受けている世帯主と同じ世帯に属する全ての被保険者が、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき。
(4) 滞納している保険税について納付誓約書等による納付があり、今後も誠実に納付されることが認められるとき。
2 町長は、前項の規定により、保険給付の一時差止めの解除を決定したときは、保険給付一時差止解除通知書(様式第12号)により当該世帯主に通知し、速やかに保険給付を行うものとする。
(保険給付の一時差止め額からの滞納保険税の控除)
第13 町長は、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の一時差止めを受けている世帯主が、第11の規定による通知があった日から起算して1月経過してもなお滞納している保険税を納付しない場合は、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。
2 町長は、前項の控除を行うときは、当該世帯主に対し、保険給付額控除通知書(様式第13号)によりあらかじめ通知するものとする。
(補則)
第14 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。












