○平泉町生活応援商品券配布事業実施要綱
令和8年1月6日
告示第1号
(趣旨)
第1 この告示は、食料品価格等の物価高騰の影響を受け、一般家庭における経済的負担が増加していることから、使用期限付き商品券を配布することにより、家計への支援を図ることを目的として実施する平泉町生活応援商品券配布事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 商品券 第1に規定する目的を達成するために平泉町(以下「町」という。)が配布する商品券をいう。
(2) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(3) 特定事業者 事業に取扱加盟店として加盟する事業者をいう。
(実施主体)
第3 事業の実施主体は、町とする。
2 町長は、事業の一部を適切に実施することができる団体等に委託することができる。
(商品券の配布)
第4 町は、令和8年3月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている町民に対し、1人あたり5,000円分の商品券を配布する。
2 商品券の配布は、基準日において町の住民基本台帳に記録されている世帯主へ行うことを原則とする。
(商品券の使用範囲等)
第5 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 商品券の使用期間は、令和8年4月1日から令和8年9月30日までとする。
(商品券の換金手続)
第6 町長は、特定取引において使用された商品券を提出した特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 商品券の提出は、町長が定める期限までに行うものとする。
(不正利得の返還)
第7 町長は、偽りその他不正の手段により商品券を入手又は使用したと認めるときは、当該商品券又は券面金額に相当する金銭を返還させることができる。
(失効)
第8 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。