○平泉町親子関係形成支援事業実施要綱

令和7年10月29日

告示第42号

(目的)

第1 この告示は、こどもとの関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者に対して親子関係形成支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより、親子間における良好な関係性の構築を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2 事業の実施主体は、平泉町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の一部又は全部を、町が事業を適切に実施できると認めた者(以下「実施者」という。)に委託等を行うことができるものとする。

(事業内容)

第3 事業の内容は、こどもとの関わり方や子育てに不安等を抱えた保護者が、こどもの行動変容の心理やパターンを理解し、こどもとの適切な関わり方の技術を学ぶための講義、グループワーク、個別のロールプレイ等(以下「プログラム」という。)とする。

(対象者)

第4 事業の対象者は、町内に居住し、親子の関係性やこどもとの関わり方等に不安を抱えている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められるこどもの保護者若しくはそれに該当するおそれのあるこどもの保護者

(2) 保護者の養育を支援することが特に必要と認められるこどもの保護者若しくはそれに該当するおそれのあるこどもの保護者

(3) 乳幼児健診、乳児家庭全戸訪問事業の実施、学校等関係機関からの情報提供等により、町長が特に支援を必要と認めるこどもの保護者

(4) その他支援を必要とするこどもの保護者

(事業の実施方法)

第5 事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 定員は8名程度を目安に、原則としてグループで実施する。

(2) プログラムは、おおむね4回(各回90分程度)を目安に、連続講座として実施する。

(事業の利用申請)

第6 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町親子関係形成支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の決定)

第7 町長は、第6による申請があったときは、申請の内容を審査し、利用の承認又は不承認を決定し、平泉町親子関係形成支援事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用料)

第8 事業の利用料は、無料とする。

(実施報告)

第9 実施者は、事業を終了した日の属する月の翌月10日までに、平泉町親子関係形成支援事業実施報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第10 本事業に従事する者は、業務上知り得た本事業の対象者又はその家族の個人情報及び秘密を保持し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。

(補則)

第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和7年11月1日から施行する。

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平泉町親子関係形成支援事業実施要綱

令和7年10月29日 告示第42号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年10月29日 告示第42号