○平泉町農機具等マッチング事業実施要綱

令和7年10月29日

告示第41号

(目的)

第1 この告示は、離農などにより利用されなくなった農機具等の情報を広く周知し再利用することで、新規就農者を含めた農業者及び農業を営む法人の農業コストの軽減とリユースによる資源の有効活用を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農機具等 農作物の栽培や景観の維持等を目的として使用していた機械、施設及び資材をいう。

(2) 農機具等マッチング 町が農機具等の売却や破棄を希望する所有者から申込みを受けた農機具等に係る情報(以下「譲渡情報」という。)を農機具等の利用を希望する者に提供することをいう。

(譲渡申込者)

第3 農機具等を譲渡できる者(以下「譲渡申込者」という。)は、町内に農機具等を所有している者とする。

(譲受希望者)

第4 農機具等を譲受できる者(以下「譲受希望者」という。)は、町内に農地を有し、耕作する農業者又は農業を営む法人とする。

(譲渡物の登録)

第5 譲渡申込者は、平泉町農機具等マッチング事業譲渡情報掲載申込書(様式第1号)及び平泉町農機具等マッチング事業同意・誓約書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(申込内容の精査・掲載)

第6 町長は、第5の規定による申込みがあったときは、速やかに内容を精査し、町ホームページ等への掲載可否について平泉町農機具等マッチング事業譲渡情報掲載決定(不決定)通知書(様式第3号)により譲渡申込者に通知するものとする。この場合において、町ホームページ等への掲載期間は最長1年間とする。

(情報提供)

第7 譲受希望者は、町ホームページ等に掲載された内容を確認後に町から譲渡申込者の連絡先を聞き自ら連絡する。この場合において、町は譲渡申込者に対して、その氏名及び連絡先、希望農機具等の情報を提供しなければならない。

(掲載事項の変更の届出)

第8 譲渡申込者は、掲載事項に変更があったときは平泉町農機具等マッチング事業譲渡情報掲載変更届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(申込みの取下げ)

第9 譲渡申込者の都合により譲渡申込を取り下げたいときは、平泉町農機具等マッチング事業譲渡情報掲載取下書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(譲渡の交渉・契約)

第10 譲渡の交渉及び契約は、譲渡申込者と譲受希望者が直接行うものとし、町は一切の責任を負わないものとする。

(譲渡完了)

第11 譲渡完了後、譲渡者は、平泉町農機具等マッチング事業完了報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。これにより町は、町ホームページ等に掲載した譲渡情報を削除するものとする。

(補則)

第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

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平泉町農機具等マッチング事業実施要綱

令和7年10月29日 告示第41号

(令和7年10月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和7年10月29日 告示第41号