○平泉町指定緊急避難場所防災資機材購入補助金交付要綱
令和7年9月26日
告示第40号
(目的)
第1 災害発生時、自主防災組織が中心となって町民の迅速な避難行動を確保し、及び安心した避難生活が送れるよう、指定緊急避難場所における防災資機材の整備及び活用を図りながら、もって地域防災力の向上に資するため、自主防災組織の防災資機材の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により、補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自主防災組織 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第7条第3項の趣旨を達成するために結成された組織をいう。
(2) 防災資機材 指定緊急避難場所に整備する自主防災組織が防災活動を行うために必要な別表第1に掲げる防災資機材をいう。
(補助対象団体)
第3 補助金の交付を受けることができる団体は、町民により構成される自主防災組織(以下「自主防災組織」という。)とする。
(補助対象事業)
第4 補助金の交付の対象となる事業は、第2第2号に規定する防災資機材の整備とする。
(補助の条件)
第5 補助を受けた自主防災組織は、災害対策基本法に規定する住民の責務を達成するため、防災資機材の維持管理を行い、創意工夫により防災資機材を活用した防災訓練等を行うとともに、防災意識の啓発等の自主防災組織活動を継続して行うよう努めなければならない。
2 防災資機材の維持管理又は修繕に関する費用は、当該防災資機材を保有する自主防災組織の負担とする。
(対象経費及び助成額)
第6 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、別表第1のとおりとする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 補助金の交付は、1会計年度あたり1自主防災組織につき1回限りとする。
(補助事業の内容の軽微な変更)
第7 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、交付決定額に変更が生じない変更とする。
(申請の取下期日)
第8 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して30日以内とする。
(前金払)
第9 補助金の前金払を請求しようとするときは、平泉町指定緊急避難場所防災資機材購入補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(提出書類及び提出期日)
(書類の整備等)
第11 補助を受けた自主防災組織は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第12 補助を受けた自主防災組織は、補助事業により取得した財産を、減価償却期間中に処分してはならない。
(整備防災資機材情報等の公表)
第13 この告示により補助を受けて整備された防災資機材については、平常時の訓練及び災害時における効果的な活用を図るため、次に掲げる事項を町ホームページに掲載し、公表するものとする。
(1) 自主防災組織の名称
(2) 保管場所
(3) 防災資機材の名称
(補則)
第14 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第2及び第6関係)
事業区分 | 補助金対象経費 | 補助額 |
防災資機材整備 | 指定緊急避難場所に整備する防災資機材の購入に要する経費 (1) 携帯トランシーバー、拡声器等の情報収集発信活動に係る資機材 (2) インバーター付発電機、大型炊飯器具、濾水機、投光機等の生活維持活動に係る資機材 (3) 担架、リアカー等の救護・避難誘導活動に係る資機材 (4) 油圧式ジャッキ等の救助活動に係る資機材 (5) 防災資機材倉庫、テント (6) ジャンパー(ジャケット)、任務別腕章等 (7) 防災用非常食 | 補助対象経費の10分の10に相当する額とし、5万円を限度とする。 |
その他 | 上記区分のほか、町長が特に必要と認める経費 |
別表第2(第10関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 平泉町指定緊急避難場所防災資機材購入補助金交付申請書 | 第1号 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号の1 | ||
2 収支予算書 | 第3号の1 | ||
3 補助対象経費に係る見積書の写し 4 その他町長が必要と認める書類 | |||
規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 平泉町指定緊急避難場所防災資機材購入補助金変更(中止・廃止)承認申請書 | 第4号 | 別に定める。 |
1 事業計画書(変更) | 第2号の2 | ||
2 収支予算書(変更) | 第3号の2 | ||
3 変更後の補助対象経費に係る見積書の写し(変更の場合) 4 その他町長が必要と認める書類 | |||
規則第13条第1項の規定による書類 | 平泉町指定緊急避難場所防災資機材購入補助金請求(精算)書 | 第5号 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号の1 | ||
2 収支精算書 | 第3号の1 | ||
3 補助対象経費に係る領収書の写し 4 その他町長が必要と認める書類 |







