○平泉町生活困窮者エアコン購入費等補助金交付要綱
令和7年7月29日
告示第34号
(趣旨)
第1 この告示は、生活困窮世帯に対する熱中症等の事故を未然に防ぐと共に健康の維持を図ることを目的に、予算の範囲内でエアコンの購入等に係る費用を補助することについて、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 第6に規定する交付申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 第3に規定する補助対象住宅に現に居住する者であること
(3) 同一の世帯に属する者の全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による当該年度分の市町村民税の非課税者であること。
(4) 同一の世帯に属する者の全員に、町税の滞納その他町に対する債務の不履行がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。
(1) 既にこの告示による補助金の交付を受けているとき又はこの告示による補助金の交付を受けている者と同居しているとき。
(2) 平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)に定める暴力団又は暴力団員であるとき。
(3) 補助金を法令又は公序良俗に反する行為に利用するおそれがあると認められるとき。
(補助対象住宅)
第3 補助対象住宅は、本町の区域内に所在する住宅とする。
2 前項の規定にかかわらず、住宅が賃貸住宅の場合は、当該住宅へのエアコンの設置について、賃貸住宅の所有者の同意が得られている場合に限り、補助対象住宅とする。
3 前2項の規定にかかわらず、介護サービス事業者が運営する介護保険施設等は、補助対象住宅としない。
(補助対象事業)
第4 補助対象事業は、次の各号のいずれにも該当するエアコンを購入し、補助対象住宅に設置する事業とする。
(1) 天井、壁、窓枠等に固定して設置するものであること。ただし、町長が住宅の構造等を理由にエアコンを壁又は窓に固定して設置することが困難であると認めるときは、この限りでない。
(2) 所有権が補助対象者に帰属すること。
(3) 新品であること。
(4) 事業の用に供するものではないこと。
(5) 補助対象者が居住する区域に設置すること。
(補助金額)
第5 補助金の額は、補助対象事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とし、8万円を限度とする。ただし、補助対象経費が8万円を下回る場合は、当該金額を補助金の額とする。
2 前項の補助対象経費には、次の費用は含まないものとする。
(1) 補助対象者が自らエアコンの設置工事を行った場合における当該設置工事に要する費用
(2) 購入したエアコンに係る延長保証料及び配送料
(3) エアコンの撤去及び処分に係る費用
(交付申請)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業を実施する前に、平泉町生活困窮者エアコン購入費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 購入するエアコンの見積書(補助対象経費の内訳が分かるもの)及び次に掲げる事項が確認できる書類
ア メーカー名
イ 製品名及び型番
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、令和7年8月1日から同年12月26日までを提出期間とし、申請者が属する世帯で1回限りとする。
(交付決定及び通知)
(変更等の申請)
第8 第7の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付申請の内容を変更又は中止しようとするときは、平泉町生活困窮者エアコン購入費等補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)に第6各号に掲げる書類のうち申請内容に変更等が生じた書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、交付申請したエアコンの型番等に変更がなく、かつ、補助金交付決定額に変更が生じない申請内容の変更については、この限りでない。
(変更等の交付決定)
第9 町長は、第8の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付決定額を変更(中止)することが適当であると認めたときは、補助金の変更(中止)を決定し、その旨を平泉町生活困窮者エアコン購入費等補助金変更(中止)承認通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10 申請者は、補助対象事業が完了したときは、次に掲げる書類を町長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。
(1) 平泉町生活困窮者エアコン購入費等補助金交付請求書(様式第6号)
(2) 平泉町生活困窮者エアコン購入費等補助金完了報告書(様式第7号)
(3) 補助対象事業に係る領収証の写し
(4) 購入したエアコンに係る保証書の写し
(5) エアコン設置後の状況が確認できる写真
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する請求の期間は、令和7年8月1日から令和8年1月30日までとする。
(交付決定の取消し)
第11 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、平泉町生活困窮者エアコン購入費等補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12 町長は、第11の規定により、補助金の交付決定を取り消したときには、期限を定めて当該補助金の返還を命ずることができる。
2 交付決定者は、前項の規定による返還命令を受けたときは、期限内に当該補助金を町長に返還しなければならない。
(財産の管理及び処分の制限)
第13 交付決定者は、補助対象事業により取得した財産を適正に使用し、当該交付決定の日から起算して6年の間、補助金交付の目的に反して使用し、返品し、譲渡し、交換し、貸付けし、売却し、廃棄し、又は担保に供してはならない。ただし、町長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合はこの限りでない。
(1) 天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外により財産を処分するとき。
(2) その他町長が認めたとき。
(報告の徴収等)
第14 町長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、随時報告を徴し、又は指導、現地調査等を行うことができるものとする。
(補則)
第15 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和7年8月1日から施行する。







