○平泉町キャッシュレス決済利用促進事業実施要綱
令和7年6月11日
告示第30号
(趣旨)
第1 この告示は、エネルギー価格等の物価高騰の影響を受けている事業者の経営を支援し、町内経済の回復と活性化及び個人消費の下支えを図るため、キャッシュレス決済を活用した需要喚起事業(以下「キャッシュレス決済利用促進事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) キャッシュレス決済 金銭の支払いに繰り返し利用できるQRコード決済、バーコード決済その他の電子的な決済手段であって、貨幣の授受が直接生じないものをいう。
(2) 消費者還元 加盟店においてキャッシュレス決済により支払いを行った消費者に対し、当該決済した金額の一部をポイント(金銭に代えて電子機器その他の物に記録された情報(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第5項に定める第三者型前払式支払手段その他これらに類する方法により、電子的方法をもって記録された情報をいう。)であって、金銭的価値を持つものをいう。)で還元することをいう。
(3) 決済事業者 第1の趣旨を達成するためにキャッシュレス決済のサービス(以下「キャッシュレス決済サービス」という。)を消費者に提供し、事業者からキャッシュレス決済利用促進事業への参加申請を受け付けて加盟店として登録を行い、及び消費者還元を行う事業者をいう。
(4) 加盟店 町内に店舗又は事業所を有し、キャッシュレス決済利用促進事業に参加する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者である者をいう。ただし、町長が別に定める取引を行う事業者は、対象外とする。
(消費者還元の割合等)
第3 消費者還元は、消費者が行うキャッシュレス決済につき、当該キャッシュレス決済金額の2割以内相当とする。
2 消費者還元の上限は、消費者が保有するキャッシュレス決済サービスのアカウントごとに、1回の決済当たり3,000円相当かつ実施期間を通じて3,000円相当とする。
(キャッシュレス決済の実施期間)
第4 消費者還元が対象となるキャッシュレス決済の実施は、令和7年9月1日から令和7年9月30日までの期間における30日以内とする。
(キャッシュレス決済利用促進事業の実施)
第5 キャッシュレス決済利用促進事業は、町長が決済事業者及び当該決済事業者が行うキャッシュレス決済サービスを指定して実施する。
2 消費者還元に相当する費用は、町が負担するものとする。
(キャッシュレス決済サービス規約の遵守)
第6 キャッシュレス決済利用促進事業に参加する加盟店及び消費者は、決済事業者が定める決済サービスの利用規約その他の規定を遵守しなければならない。
(キャッシュレス決済利用促進事業の委託)
第7 町長は、必要があると認めるときは、適当と認める者にキャッシュレス決済利用促進事業の実施を委託することができる。
(失効)
第8 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。