○平泉町未来づくり会議設置要綱

令和7年6月2日

告示第28号

(設置)

第1 若者が活躍できる魅力ある平泉町を創造するため、平泉町未来づくり会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2 会議は、次に掲げる事項について協議し、町長に意見を述べることができる。

(1) 若者が魅力を感じ、活躍できるまちづくりに関すること

(2) 平泉町の魅力の発信に関すること

(3) その他会議が必要と認める事項

(定数)

第3 会議の委員は、12人以内とする。

(組織)

第4 会議は、町内に住所を有する者又は事業所等に勤務する者で、次に掲げる者をもって組織する。

(1) まちづくりに積極的な関わりを持つ者

(2) 公募による者

(3) その他町長が必要と認める者

(委嘱)

第5 委員は、町長が委嘱する。

2 町長は、委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。

(任期)

第6 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。

(会長及び副会長)

第7 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

5 会議は、協議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き、公開するものとする。

6 会長が必要と認めるときは、会長以外の委員は、オンライン会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。)を利用して会議に出席することができる。

(庶務)

第9 会議の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

平泉町未来づくり会議設置要綱

令和7年6月2日 告示第28号

(令和7年6月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年6月2日 告示第28号