○平泉町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年5月30日
告示第26号
(目的)
第1 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の3に基づく妊婦のための支援給付及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業を効果的に組み合わせ、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うため、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2 この告示に基づく事業の実施主体は、平泉町(以下「町」という。)とする。
(定義)
第3 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 妊婦のための支援給付 法第10条の2に規定する妊婦のための支援給付をいう。
(2) 妊婦支援給付金 法第10条の12に規定する妊婦支援給付金をいう。
(3) 妊婦給付認定 法第10条の9第1項に規定する妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。
(4) 妊婦給付認定者 法第10条の10に規定する妊婦給付認定を受けた者をいう。
(5) 妊婦等包括相談支援事業 児童福祉法第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業をいう。
(妊婦のための支援給付の支給要件)
第4 妊婦のための支援給付は、法第10条の8の規定に基づき、妊婦であって、町内に住所を有するものに対して行う。
(妊婦給付認定の申請)
第5 妊婦のための支援給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法第10条の9第1項の規定に基づき、平泉町妊婦給付認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(妊婦給付認定)
第6 町長は、第5の規定による申請があったときは、その内容を審査し、妊婦のための支援給付を行うことが適当であると認めるときは、妊婦給付認定を行い、平泉町妊婦給付認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、第5の規定による申請があった場合において、妊婦のための支援給付を行うことが適当でないと認めるときは、理由を付して、平泉町妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(妊婦給付認定の取消し)
第7 町長は、法第10条の10の規定に基づき、妊婦給付認定者が町以外の市区町村に住所を有するに至ったと認めるときその他法令で定めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。
(胎児の数の届出)
第8 妊婦給付認定者は、法第10条の13第1項の規定に基づき、平泉町胎児の数の届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の届出は、出産予定日の8週間前以降又は出産により胎児の数が明らかになった日以降に行うものとする。
(妊婦支援給付金の支給)
第9 町長は、法第10条の12の規定に基づき、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給するものとし、平泉町妊婦支援給付金支払通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 妊婦支援給付金の額は、法第10条の12第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 妊婦給付認定後 5万円
(2) 胎児の数の届出後 胎児の数に5万円を乗じて得た額
3 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として町又は他の市区町村から、国の出産・子育て応援給付金(出産・子育て応援ギフト)又は妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、法第10条の12第3項の規定に基づき、当該妊婦給付認定者が町から支払いを受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から町又は他の市区町村から支払いを受けた額を控除した額とする。
(妊婦支援給付金の支払い方法)
第10 妊婦支援給付金は、法第10条の14の規定に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により支払うものとする。
(1) 第9第2項第1号に規定する額 妊婦給付認定後
(2) 第9第2項第2号に規定する額 当該妊婦給付認定者の胎児の数についての第8第1項の規定による届出があった日以後
2 前項の支払いは、妊婦給付認定者が指定する金融機関に口座振込の方法により行うものとする。
(総合的な支援)
第11 町は、法第10条の3の規定に基づき、妊婦のための支援給付を行うに当たっては、妊婦支援給付金の支給と妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援とを効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。
(不正利得の徴収)
第12 町長は、法第10条の4の規定に基づき、偽りその他不正の手段により妊婦のための支援給付を受けた者があるときは、その者から、その妊婦のための支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
(報告等)
第13 町長は、法第10条の5の規定に基づき、妊婦のための支援給付に関して必要があると認めるときは、この告示の施行に必要な限度において、妊婦若しくはその配偶者若しくは妊婦の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に質問させることができる。
(補則)
第14 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和7年4月1日から適用する。