○平泉町農業水利施設省エネルギー化推進対策費補助金交付要綱
令和7年3月14日
告示第12号
平泉町農業水利施設電気料高騰対策支援事業補助金交付要綱(令和6年平泉町告示第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1 この告示は、農業水利施設の省エネルギー化を推進し、エネルギー価格高騰の影響を受けにくい農業水利システムへの転換を促すため、土地改良区が岩手県農業水利施設省エネルギー化推進対策事業実施要領(令和7年1月17日付け農建第472号岩手県農林水産部長通知。)及び岩手県農業水利施設省エネルギー化推進対策費補助金交付要綱(令和7年1月17日付け農建471号岩手県農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づき実施する事業(以下「県事業」という。)に要する経費に対し、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。
(補助対象者)
第2 補助対象者は、平泉町内の水田に水を供給し、かつ、県事業に該当する農業水利施設(以下「補助対象施設」という。)の維持管理費を負担している土地改良区とする。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 補助金の交付の対象となる経費は、県交付要綱別表第1及び別表第2に規定する高騰額とし、補助額は、県交付要綱別表第1に規定する事業メニューに応じて、高騰額分の10分の3以内又は2分の1以内の額(千円未満切捨て)とする。
2 他の市町村と受益を構成している補助対象施設については、受益面積の割合により補助額を算定し、平泉町分を対象とする。
(補助金の交付の申請)
第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町農業水利施設省エネルギー化推進対策費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に平泉町農業水利施設省エネルギー化推進対策費補助金交付事務処理要領に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。
(補助金の交付の決定及び交付)
第5 町長は、第4に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、平泉町農業水利施設省エネルギー化推進対策費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第6 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときには、当該決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 農業水利施設に係る関係法令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第7 町長は、補助金の交付後に第6の規定により交付決定を取り消したときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めて、補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(書類の整備)
第8 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に関する書類等を整備し、補助金交付の日の属する年度の翌年度から起算し、5年を経過する期間保管しなければならない。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

