○平泉町放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
令和7年2月12日
告示第6号
(趣旨)
第1 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項の規定による届出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示における用語の意義は、法及び平泉町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年平泉町条例第10号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(事業開始の届出)
第3 町の区域において事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)第36条の32の6の各号に掲げられる事項その他の必要な事項を放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)その他必要な書類により、町長に届け出なければならない。
(事業変更の届出)
第4 事業者は、第3の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、法第34条の8第3項に基づき、変更後1か月以内に、その旨を放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)その他必要な書類により、町長に届け出なければならない。
(事業廃止及び休止の届出)
第5 事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項に基づき、あらかじめ、法規則第36条の32の7の各号に掲げる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)その他の必要な書類により、町長に届け出なければならない。
(基準の遵守及び報告)
第6 事業者は、法第34条の8の2第3項に基づき、条例を遵守しなければならない。
2 事業者は、施設の管理下において、事故等が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第4号)により、速やかに町長に報告しなければならない。
(調査及び立入調査等)
第7 町長は、法第34条の8の3第1項に基づき、事業者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員及び関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 町長は、法第34条の8の3第3項に基づき、事業が条例に適用しないと認めるときは、事業者に対し、必要な行政指導を行うことができる。
3 町長は、法第34条の8の3第4項に基づき、必要と認めるときは、平泉町行政手続条例(平成9年平泉町条例第1号)に定める手続に従い、事業者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
4 前3項に規定する業務を行う職員は、法第34条の8の3第2項に基づき、法規則第13号の3様式により身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求されたときは、これを提示しなければならない。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。