○平泉町放課後児童健全育成事業実施要綱
令和7年2月12日
告示第5号
(趣旨)
第1 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業のうち、町が児童クラブを設置して実施する場合以外の放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2 事業は、法第34条の7に規定する社会福祉法人その他の者(以下「社会福祉法人等」という。)に委託して実施するものとする。
(対象児童)
第3 事業の対象児童は、労働等により昼間保護者がいない家庭の小学校に就学している児童とする。
2 前項の規定にかかわらず、児童の健全育成のため特に必要があると町長が認めるときは、同項に規定する児童以外の者を対象児童とすることができる。
(活動内容)
第4 事業における活動内容は次のとおりとする。
(1) 対象児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。
(2) 対象児童の遊びの活動への意欲と態度の形成に関すること。
(3) 対象児童の遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成に関すること。
(4) 対象児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡に関すること。
(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援に関すること。
(6) その他対象児童の健全育成上必要な活動に関すること。
(社会福祉法人等の要件)
第5 事業を委託する社会福祉法人等は、次に掲げる要件に該当する社会福祉法人等とする。
(1) 国又は県の補助基準に達する児童数を満たしている地域において、事業を実施できる団体であること。
(2) 事業を実施するために必要な場所を確保している団体であること。
(3) 国又は県の補助基準額及び保護者から徴収する費用で事業を運営することが可能な団体であること。
(社会福祉法人等の業務の範囲)
第6 社会福祉法人等の業務は、次のとおりとする。
(1) 事業の実施に必要な計画の策定に関すること。
(2) 事業の実施日及び実施時間の設定に関すること。
(3) 第7に規定する放課後児童支援員の選任及びその業務の分掌に関すること。
(4) 対象児童の事業の利用及び中止の手続きに関すること。
(5) 対象児童の事故防止及び健康管理に関すること。
(6) 対象児童の傷害保険への加入手続き等に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に関すること。
(放課後児童支援員)
第7 社会福祉法人等は、事業の実施に当たっては、平泉町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年平泉町条例第10号)第10条に規定する放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置かなければならない。
2 前項の支援員は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者又は児童の健全育成に必要な知識と経験を有する者でなければならない。
(保護者負担)
第8 社会福祉法人等は、事業を利用する児童の保護者から事業を実施するために必要な経費の一部(以下「利用料金」という。)を徴収することができる。
2 利用料金は、町と協議を行った上で設定するものとする。
(委託料)
第9 委託料は、国又は県の補助基準により算定した額とする。
2 委託料は、事業の運営に必要な経費を対象とする。ただし、飲食物費は除く。
(利用料金の減免に対する措置)
第10 社会福祉法人等が、児童クラブ条例(平成8年平泉町条例第12号)第4条の規定に準じて、利用料金を減額し、又は免除した場合には、町は予算の範囲内で社会福祉法人等に対して補助することができる。
(調査等)
第11 町長は、予算の執行状況及び事業の実施状況に関し、社会福祉法人等に対して報告を求め、又は実地に調査することができる。
(補則)
第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。