○平泉町地方就職支援金支給要綱
令和6年12月25日
告示第51号
(趣旨)
第1 この告示は、平泉町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、東京圏内の大学を卒業する者の町内への移住を伴う県内就職を支援するため、予算の範囲内で地方就職支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、いわて暮らし応援事業・マッチング支援事業実施要領(平成31年4月1日付け定雇第48号岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室長通知)及び平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) いわて暮らし応援事業 デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して都道府県が実施するマッチング支援事業又は同交付金を活用して都道府県が実施する起業支援事業と連携し、東京圏から移住して就業又は起業しようとする者が転居・就職又は起業・定着に至った場合、又は東京圏の大学を卒業する者が、岩手県の市町村への移住を伴う県内就職をしようとする場合、岩手県と居住地の市町村が共同して移住支援を行う事業をいう。
(2) 大学 東京都内に本部がある大学をいう。
(3) 東京圏内 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、条件不利地域を除く区域をいう。
(4) 条件不利地域 次に掲げるいずれかの地域を含む市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市を除く。)の地域をいう。
ア 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域
ウ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
エ 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
オ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
(5) 内定先企業 次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 勤務地が岩手県内に所在すること。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
エ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
オ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(6) 採用選考面接等試験 採用の内定を受けた企業において行われたものであって、大学の卒業年度の6月1日以降に実施されたものをいう。
(支援金の額)
第3 支援金の額は、採用選考面接等試験に係る往復交通費(1往復分に限る。)の額とし、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、15,200円を上限とする。
(1) 往復交通費に他の助成を受けていない場合 15,200円
(2) 公益財団法人ふるさといわて定住財団から交通費の助成を受けた場合 往復交通費の額から当該助成金額を控除した額
(3) 内定先企業から交通費の助成を受けた場合 往復交通費の額から当該助成金額を控除した額に2分の1を乗じて得た額
(支給回数)
第4 1人1回を限度とする。
(対象者要件)
第5 申請時において、次に掲げる要件を全て満たす者を対象とする。
(1) 大学を卒業する年度において、その大学の東京圏内のキャンパスに原則として4年以上在学し、かつ、当該大学を卒業する見込みであること。
(2) 大学を卒業する年度において、東京圏内に継続して在住していること。
(3) 大学を卒業する年度の10月1日以後に、内定先企業に就職することが内定していること。
(4) 大学を卒業した後、次に掲げる要件を全て満たす条件で内定先企業に就職する見込みがあり、かつ、平泉町内に移住し、5年以上継続して居住する意思を有していること。
ア 期間の定めのない労働契約(1週間の所定労働時間が20時間以上であるものに限る。)に基づき就業する見込みであること。
イ 転勤、出向又は研修等により他の市区町村に住民票の異動を要する勤務地の変更がない勤務の形態で採用が予定されていること。
(5) 外国人にあっては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(6) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、支援金を支給することが適当でないと町長が認めた者でないこと。
(支給の申請)
第6 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町地方就職支援金支給申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 本人確認書類
(2) 交通費の領収書
(3) 在学証明書
(4) 内定先企業による内定証明書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(支給の決定)
第7 町長は、第6の申請があったときは、その内容を審査し、支援金の支給の可否を決定したときは、速やかに平泉町地方就職支援金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(支援金の請求)
第8 第7の規定により支援金の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が支援金の支給を請求するときは、平泉町地方就職支援金支給請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(支援金の支給)
第9 町長は、支給決定者に対し、申請日から3月以内に支援金の支給を行うものとする。
(報告及び立入調査)
第10 町長は、当該支援金事業が適切に実施されたことを確認するため、必要があると認めるときは、支援金の支給を受けた者(以下「支援金受給者」という。)に対し、当該支援金事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第11 町長は、支援金受給者が次の各号に掲げる要件に該当する場合、支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害又は病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
イ 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
ウ 申請日から1年以内に平泉町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に平泉町に住民登録がある場合を除く。)
エ 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。)
オ 転入日から3年未満に平泉町以外の市区町村に転出した場合
(2) 半額の返還 転入日から3年以上5年以内に平泉町以外の市区町村に転出した場合
(補則)
第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。