○町税に係る返還金の支払要綱

令和6年12月24日

告示第50号

町税に係る返還金の支払要綱(平成5年平泉町告示第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1 この告示は、瑕疵ある課税処分に基づき納付又は納入された町税で、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定によっては還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平と税務行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還対象者)

第3 返還を受ける対象者(以下「返還対象者」という。)は、瑕疵ある課税処分により町税を納付又は納入した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人(相続人が複数のときは、その代表者)を返還対象者とする。

(返還金の範囲)

第4 返還金は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不能金の額は、賦課年度の課税台帳によって算定した額とし、その遡及期間は、法の規定により還付できる過誤納金に係る町税の賦課年度のうち最も古い年度の前年度から起算して5年前の年度までとする。ただし、この期間を超えるもので、納税者が所持する領収書等によって還付不能金を算定できるものについては、それを算定できる期間に限り遡及する。

3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金が納付又は納入された日の翌日から返還金の支出の決定をした日までの期間の日数に応じ、還付不能金額に法第17条の4及び法附則第3条の2の規定に準じて計算した額とする。ただし、納付年月日が不明な場合は、各納期の納期限を納付のあった日とみなす。

4 返還金を算定するときは、法第20条の4の2の規定を準用し、端数処理するものとする。

(返還対象者への通知)

第5 町長は、返還金の支払を決定したときは、町税に係る返還金の支払決定通知書(別記様式)により返還対象者に対しその額等を通知するものとする。

(返還金の支払)

第6 町長は、第5の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(支出科目)

第7 返還金の支出科目は、次の表のとおりとする。

会計名

一般会計

総務費

徴税費

賦課徴収費

償還金利子及び割引料

国民健康保険特別会計

諸支出金

償還金及び還付加算金

一般被保険者保険税還付金

償還金利子及び割引料

退職被保険者等保険税還付金

一般被保険者保険税還付加算金

退職被保険者等保険税還付加算金

(充当の禁止)

第8 返還対象者に納付又は納入すべき町税の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することができない。

(法の準用)

第9 還付不能金を算定する場合は、還付不能金に係る課税処分をすべき年度の法の規定を準用し、課税標準相当額及び税額相当額を算定するものとする。

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和7年1月1日から施行する。

画像

町税に係る返還金の支払要綱

令和6年12月24日 告示第50号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和6年12月24日 告示第50号