○平泉町飼料価格高騰対策畜産農家支援金交付要綱
令和6年12月16日
告示第49号
(趣旨)
第1 この告示は、畜産業に必要な飼料価格が高騰する中、経営に支障が生じている町内の畜産農家に対し、事業継続のための支援を目的に平泉町飼料価格高騰対策畜産農家支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 畜産農家 畜産業を営む法人(町外に本社を有する事業所を除く。)又は個人をいう。
(2) 登録牛 令和6年4月1日現在において牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号)に基づく牛トレーサビリティ制度に記録のある牛をいう。
(交付対象者)
第3 支援金は、次の各号の全てを満たす者(以下「交付対象者」という。)に対して交付する。
(1) 町内に住所を有する畜産農家であること。
(2) 肉用(肥育又は繁殖)、乳用のいずれかの登録牛を所有し、かつ、町内で飼養していること。
(3) 支援金交付後においても、畜産業を継続する意思があること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める者又はその他の反社会的勢力である者及び関係を有する者ではないこと。
(支援金の額)
第4 この告示による支援金の額は、交付対象者が飼養する登録牛の種別及び頭数に応じて交付するものとし、別表のとおりとする。
(支援金の交付申請)
第5 交付対象者は、支援金の交付を受けようとするときは、平泉町飼料価格高騰対策畜産農家支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 登録牛一覧表(様式第2号)
(2) その他、町長が必要と認める書類
(支援金の交付決定及び通知)
(支援金の返還)
第7 町長は、支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3各号の要件のいずれかに該当しないことが判明したとき。
(2) 第5に規定する交付申請書兼請求書又は各号の添付書類の内容に、事実と異なることが判明したとき。
(3) この告示の規定又は第6の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金の全部又は一部が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命じるものとする。
(報告及び検査)
第8 町長は、支援金の交付事務の適正かつ円滑な実施を図るため、支援金の交付決定を受けた者又は支援金の交付を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができるものとする。
(失効)
第9 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第7及び第8の規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。
(補則)
第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
別表(第4関係)
登録牛の種別 | 登録牛1頭あたりの支援金 |
乳用牛 | 8,000円 |
繁殖牛(雌牛) | 9,000円 |
繁殖牛(仔牛) | 10,000円 |
肥育牛 | 20,000円 |