○平泉町生活困窮者冬季特別対策助成金事業実施要綱
令和6年12月13日
告示第48号
(目的)
第1 この告示は、灯油等購入費の一部を助成することにより、物価の高騰等による生活困窮者の冬期間の経済的負担を軽減し、生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者世帯 満65歳以上の者のみで構成される世帯
(2) 障がい者世帯 次のいずれかに該当する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級の者が世帯構成員となっている世帯
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に記載されている障害の程度がAの者が世帯構成員となっている世帯
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の級別が1級の者が世帯構成員となっている世帯
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の規定により特別児童扶養手当を支給されている者が監護し又は養育する障害児で、同法第2条第5項に規定する1級の障害等級に該当する児童が世帯構成員となっている世帯
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第15条に規定する障害基礎年金を支給されている者(同法の規定により支給を一時停止されている者を含む。)で、同法第30条第2項に規定する1級の障害等級に該当する者が世帯構成員となっている世帯
(3) 要介護世帯 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項の規定により要介護4又は5の要介護認定を受けている者が世帯構成員となっている世帯
(4) ひとり親世帯 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項に規定する児童が監護されている母子世帯、父子世帯又は同法第4条第1項に規定する養育されている養育者世帯
(5) 生活保護受給世帯 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受給している世帯
2 世帯の範囲は、原則として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に、同法第7条により記載された事項による世帯の範囲とする。
(助成対象世帯)
第3 助成の対象となる世帯は、原則として、令和6年12月2日において本町の住民基本台帳に登録されていること(以下「基準日要件」という。)、かつ、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税均等割が課せられていない者で構成される世帯のうち、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 高齢者世帯
(2) 障がい者世帯
(3) 要介護世帯
(4) ひとり親世帯
2 前項の規定にかかわらず、基準日要件を満たす生活保護受給世帯である場合は、助成の対象世帯とする。
(助成対象外世帯)
第4 第3の規定にかかわらず、助成の申請を行う時点において、当該世帯に次の各号のいずれかに該当する者(以下「除外対象者」という。)がいる世帯は、原則として助成の対象としない。ただし、除外対象者を除いた場合においても当該世帯が第3の規定に該当するときは、この限りでない。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホームに入所している者又は同法第5条の2第6項に規定する認知症対応型共同生活介護により生活している者
(2) 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設及び同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に入所している者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所している者又は同条第17項に規定する共同生活援助により生活している者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。)に入所している者
(5) 生活保護法第30条の規定により施設に入所している者
(助成額)
第5 助成額は、1世帯当たり1万円とする。
(申請者)
第6 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象世帯の世帯主とする。
(助成の申請)
第7 申請者は、令和7年2月10日までに平泉町生活困窮者冬季特別対策助成金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、申請するものとする。
2 前項の場合において、申請者は、本人確認書類を提示又は提出することにより、申請者本人であることを証するものとする。
(代理による申請)
第8 申請者に代わり、代理人として第7の規定による申請を行うことができる者は、次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での申請者の属する世帯の世帯構成員
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 平素から申請者本人の身の回りの世話をしている親族その他の者で町長が特に認める者
2 代理人が第7の規定による申請をするときは、申請書の代理申請欄への記載及び世帯主による署名又は記名押印をした上で申請書を町長に提出しなければならない。
3 前項の場合において、代理人は、本人確認書類及び第1項第2号及び第3号に該当する者においては、世帯主との間の代理関係を証する書類を提示又は提出することにより、代理人本人であることを証するものとする。
(助成の認定等)
(助成金の支給方法)
第10 助成金の支給は、申請書により指定された申請者又は代理人名義の金融機関口座への振込によるものとする。
(助成金の返還)
第11 町長は、対象世帯が次の各号のいずれかに該当したときは、支給した助成金を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請により助成金の支給を受けたとき
(2) 第3に規定する要件を満たさなくなったとき又は関係法令に違反したとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき
(失効)
第12 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(補則)
第13 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。