○平泉町人口減少対策推進本部設置要綱
令和6年10月3日
訓令第6号
(設置)
第1条 平泉町における人口減少に係る課題を調査及び検討し、人口減少対策を総合的かつ効果的に推進するため、平泉町人口減少対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 人口減少対策に係る施策の総合的な調整及び効果的な推進に関すること。
(2) 平泉町まち・ひと・しごと創生総合戦略の効果的な推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、本部の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、各課(室、所等)長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を認め、又は意見を述べさせることができる。
(推進委員会)
第6条 本部に、必要に応じて推進委員会を置くことができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。