○平泉町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年9月30日
告示第43号
(目的)
第1 この告示は、家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭に訪問支援員(以下「支援員」という。)を派遣し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防止することを目的とする。
(実施主体)
第2 実施主体は、平泉町(以下「町」という。)とする。ただし、町長が必要と認めるときは、適切な事業実施体制が確保できると認められる事業者に委託することができる。
(支援の内容)
第3 この事業の支援内容は、対象家庭を訪問し、次の各号に掲げるものを実施するものとする。
(1) 家事支援 食事準備、洗濯、掃除、買い物の代行やサポート等
(2) 育児・養育支援 育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等
(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談・助言
(4) 地域の母子保健施策・子育て支援施策等に関する情報提供
2 前項の支援は、次の各号に掲げる日を除く月曜日から金曜日までの1回あたり2時間以内とし、3か月あたり12回までの利用を上限とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(支援対象者)
第4 本事業の支援対象は、町内に住所を有する者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
(4) その他、町長が本事業による支援を必要と認める者(ヤングケアラー等を含む。)
(他制度の優先利用の原則)
第5 介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)等に規定されている事業等による訪問支援(以下「他制度」という。)と、本事業による訪問支援の内容が重複する場合、他制度の利用を優先する。
(支援員の要件)
第6 支援員は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 町が適当と認める研修を修了した者
(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者であること。
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(利用申請)
第7 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(利用決定等)
2 町長は、第4に規定する要件に該当しなくなったとき、又は町長が不適当と認めるときは当該利用を取り消すことができる。なお、当該利用を取り消す場合は、平泉町子育て世帯訪問支援事業利用取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 町長は、事業の利用を決定したときは、平泉町子育て世帯訪問支援事業計画書(様式第5号)により事業者に通知するものとする。
4 事業者は事業完了後、速やかに、平泉町子育て世帯訪問支援事業実施報告書兼請求書(様式第6号)を町長に提出する。
(利用者負担額及び納入方法)
第9 本事業を利用した保護者は、別表に定める利用者負担金を負担しなければならない。
2 前項の負担金は、町長が発行する納入通知書により指定する期日までに納入するものとする。
(留意事項)
第10 事業者及び支援員は、次の各号に留意して支援を実施する。
(1) 児童及びその保護者等の個人情報の保護について十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た家庭等の情報を漏らしてはならないこと。
(2) 支援員は、常に町が発行する身分証明書を携行し、対象家庭の訪問時に必ず提示すること。
(措置)
第11 町は、次の各号全てに該当すると認める場合、措置により本事業の利用を決定することができる。ただし、当該措置は強制力を伴わない。
(1) 利用勧奨を行った後も対象者の社会経済的状況に変化が見られず、疾病その他やむを得ない事由により利用申請ができないなど、事業を利用することが著しく困難である場合
(2) 本事業の利用を対象者が明確に拒絶しているものではない場合
2 前項の措置による本事業の利用については、利用者に第9第1項の費用負担を求めない。
3 前2項のほか、措置に必要な事項は町長が別に定める。
(補則)
第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
別表(第9関係)
利用世帯の区分 | 利用者負担金 (1時間あたり) | 利用者負担金 (1回あたり) |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
市町村民税所得割課税額77,101円未満世帯 | 0円 | 0円 |
その他世帯 | 1,500円 | 930円 |