○平泉町SDGs推進ロゴマークの使用等に関する要綱

令和6年8月6日

告示第41号

(目的)

第1 この告示は、平泉町(以下「町」という。)がSDGs(持続可能な開発目標をいう。以下同じ。)の機運醸成を図るために作成した平泉町SDGs推進ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用について必要な事項を定めることにより、ロゴマークの有効活用を図ることを目的とする。

(ロゴマーク)

第2 ロゴマークは、原則として別図1のとおりとする。ただし、別図1の使用が困難な場合等やむを得ない場合は、別図2又は別図3の使用を認めるものとする。

2 ロゴマークに関する一切の権利は、町に帰属する。

3 ロゴマークの意匠について、形状及び色の変更は認めない。

4 ロゴマークは、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用できない。

(1) 町若しくはSDGsの品位を傷つけ、又はSDGsの正しい理解の妨げとなるおそれがある場合

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合

(3) ロゴマークの趣旨に反するおそれがある場合

(4) 特定の政治、思想及び宗教の活動に利用するおそれがある場合

(5) 特定の個人、団体等の売名に使用、又はそのおそれがある場合

(6) ロゴマーク自体を自己の商品として独占的に使用するおそれがある場合

(7) ロゴマークを利用した商品として販売、又は商品広告等に使用する場合

(8) 自己の商標、意匠等として独占的に使用するおそれがある場合

(9) 町が実施する事業を妨げ、又はそのおそれがある場合

(10) ロゴマークを使用する者(以下「使用者」という。)又は、使用者が法人、団体等の場合はその役員(相当の責任の地位にある者を含む。)が、平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員並びに暴力団員等と密接な関係を有する者に該当する場合

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が使用を不適当と認める場合

(使用の申請)

第3 ロゴマークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ平泉町SDGs推進ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に規定する申請書の提出を省略することができる。

(1) 町の機関が使用する場合

(2) 国又は地方公共団体が施策の推進を目的として使用する場合

(3) 報道機関が報道の目的で使用する場合

(4) 個人が、著作権法(昭和45年法律第48号)第30条に規定する私的使用の範囲内で使用する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合

(使用の承認及び不承認)

第4 町長は、第3の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用の可否を平泉町SDGs推進ロゴマーク使用承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により使用を承認する場合において、必要な条件を付することができる。

(使用の変更)

第5 使用の承認を受けた者は、承認を受けた事項を変更しようとするときは、平泉町SDGs推進ロゴマーク使用変更承認申請書(様式第3号)に変更に係る書類を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、平泉町SDGs推進ロゴマーク使用変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

(使用の開始報告)

第6 使用の承認を受けた者は、ロゴマークの使用を開始するときは、使用を開始する日から起算して3日前までに、平泉町SDGs推進ロゴマーク使用報告書(様式第5号)に必要書類を添えて、町長に報告するものとする。

(使用上の遵守事項)

第7 使用者は、第4第2項に規定する条件及び次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 申請に基づき承認された用途以外には使用しないこと。

(2) 使用承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく意匠の登録、商標法(昭和34年法律第127号)に基づく商標の登録及び知的財産に関する一切の権利を設定又は登録しないこと。

(使用の期間)

第8 ロゴマークを使用できる期間は、当該使用を承認した日の属する年度の末日までとする。なお、更新の場合も同様とする。

(使用料)

第9 ロゴマークの使用料は、無料とする。

(違反者等に対する取扱い)

第10 町長は、使用者がこの告示その他法令に違反したときは、ロゴマークの使用の差止めその他の必要な指示等(以下「請求等」という。)を行うことができる。

2 町長は、使用者が虚偽その他不正の手段により使用承認を受けたときは、承認を取り消すことができる。

3 町長は、前項の規定により承認を取り消すときは、平泉町SDGs推進ロゴマーク使用承認取消通知書(様式第6号)により使用者に通知するとともに、使用物件の回収を求めることができる。

4 前各項に掲げるもののほか、町長が使用を不適当と認めた場合は、請求等及び使用物件の回収を求めることができる。

(使用に起因する問題)

第11 使用者は、ロゴマークの使用に起因する問題が生じたときは、使用者の責任をもって速やかに対処するものとし、町長は次に掲げるものについて、一切の責任を負わないものとする。

(1) 第10の規定による請求等、承認の取消し及び使用物件の回収その他ロゴマークの使用に関して使用者に生じた損害又は損失

(2) 使用者がロゴマークの使用によって第三者に対して与えた損害又は損失

2 使用者は、ロゴマークの使用に起因する問題により町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

別図1(第2関係)

画像

画像

画像

別図2(第2関係)

画像

画像

画像

別図3(第2関係)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

平泉町SDGs推進ロゴマークの使用等に関する要綱

令和6年8月6日 告示第41号

(令和6年8月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年8月6日 告示第41号