○平泉町キャッシュレス決済活用促進事業費補助金交付要綱
令和6年6月25日
告示第35号
(目的)
第1 この告示は、エネルギー価格等の物価高騰の影響を受けた事業者に対し、事業継続を支援するため、商工会等が町内事業者と連携して実施する、キャッシュレス決済を活用した売上向上及び販売機会の増加を目的として行う需要喚起事業(以下「キャッシュレス決済活用促進事業」という。)に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において「商工会等」とは、次の各号のいずれかに掲げるものをいう。
(1) 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づき設置された町内の法人
(2) キャッシュレス決済活用促進事業に取り組む町内の商業組合等
(補助対象者)
第3 補助金の交付対象者は、商工会等とする。ただし、申請日以前に納期が到来した町税を完納していない場合は、対象としないものとする。
(補助対象事業)
第4 補助金の交付対象となる事業は、町内事業者の事業継続を支援するために商工会等が行うキャッシュレス決済活用促進事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内全域で実施するキャッシュレス決済活用促進事業
(2) 町内の複数の商店等で同時に実施するキャッシュレス決済活用促進事業
(補助対象経費及び補助額)
第5 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる費用につき、当該各号に定める経費(消費税及び地方消費税を除く。)とし、補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とする。ただし、算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) キャッシュレス決済活用促進事業の実施に係る費用 消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、広告費、手数料、委託料、使用料、賃借料及び負担金その他必要と認められる経費
(2) その他、町長が必要と認める経費
(交付申請)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町キャッシュレス決済活用促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 積算の根拠となる資料又は見積書等
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第7 町長は、第6の規定による補助金の交付の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、補助金を交付すべきものと認められたときは速やかに交付の決定を行い、平泉町キャッシュレス決済活用促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更の申請)
第8 第7の規定による補助金の交付決定を受けた申請者は、補助金の交付申請の内容を変更又は中止しようとするときは、平泉町キャッシュレス決済活用促進事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に、第6各号に掲げる書類のうち申請内容に変更等が生じた書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する町長の定める軽微な変更は、補助対象事業の内容の変更(当初の事業目的を変更しない範囲のものに限る。)で、補助金の額に変更を生じないものとする。
(変更の交付決定)
第9 町長は、第8の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、平泉町キャッシュレス決済活用促進事業費補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
(1) 支出の根拠となる資料又は代金等領収書の写し
(2) 事業実施を証する書類及び写真
(3) その他参考となる資料
2 町長は、前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、当該補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(前金払)
第11 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときには、補助金の交付決定額の10分の9以内の額において前金払することができる。
2 前項の前金払を受けようとする者は、平泉町キャッシュレス決済活用促進事業費補助金前金払請求書(様式第7号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(補則)
第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。