○平泉町住宅省エネルギー改修推進事業費補助金交付要綱
令和6年5月2日
告示第27号
(目的)
第1 この告示は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅ストック(既存住宅をいう。)の省エネルギー(以下「省エネ」という。)化を推進するため、住宅の省エネ性能を向上させるために要する経費に対し、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 平泉町内に存する一戸建ての住宅又はその部分をいう。
(2) ZEH 外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅をいう。
(3) 仕様基準 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)第1第3号をいう。
(4) ZEH仕様基準 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和4年国土交通省告示第1106号)第1第3号をいう。
(5) 省エネ基準 評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)において、断熱等性能等級4(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)、かつ、一次エネルギー消費量等級4を満たす基準をいう。ただし、部分改修においては、改修する部分が仕様基準を満たす基準をいう。
(6) ZEH水準 評価方法基準において、断熱等性能等級5(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)、かつ、一次エネルギー消費量等級6を満たす基準をいう。ただし、部分改修においては、改修する部分がZEH仕様基準を満たす基準をいう。
(7) 耐震基準 次のアからウまでに掲げるいずれかの要件を満たす基準をいう。
ア 昭和56年6月1日以降に確認済証の交付を受けて着工していること。
イ 岩手県木造住宅耐震改修支援事業補助金交付要綱(平成20年4月10日建住第45号)第2第3号アにおける判定値が、工事の完了までに1.0以上となること。
ウ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項第1号の規定に基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)を工事の完了までに満たすこと。
(8) 住宅性能表示制度 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく制度をいう。
(9) こどもエコすまい支援事業 国土交通省が実施する、エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯や若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対する補助事業をいう。
(10) 子育てエコホーム支援事業 国土交通省が実施する、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対する補助事業をいう。
(11) 地域の区分 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成28年1月29日号外国土交通省告示第265号)第3に定めるものをいう。
(補助対象者)
第3 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に所在する住宅の所有者であること。
(2) 町税の滞納その他町に対する債務の不履行がない者であること。
(3) 平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)第2条第3号に定める暴力団員でないこと。(同一世帯の者を含む。)
(補助対象事業及び補助額)
区分 | 経費 | 補助額 |
(1) 住宅の省エネ診断 | 1 既存住宅の調査費 2 既存住宅に係る第三者機関による評価に要する経費 3 その他町長が必要と認める経費 | 当該経費の3分の2に相当する額以内の額。ただし、1,000円未満は切り捨て、1戸当たり150,000円を上限とする。 |
(2) 住宅に係る省エネ化のための計画の策定及び省エネ改修(ただし、次のアからカまでに掲げる要件を満たすものに限る。) ア 省エネ改修後の住宅又は改修する部分は、省エネ基準又はZEH水準に適合し、所有するものであること。 イ 省エネ改修後に、耐震基準に適合すること。 ウ 設備の効率化に係る工事費については、開口部及び躯体等の断熱化工事費と同額以下であること。 エ 階数が2階以下、かつ床面積が500平方メートル以下の木造住宅において、全体改修によりZEH水準に適合する場合にあっては、次の(ア)から(エ)までに掲げるいずれかの要件を満たすこと。 (ア) 構造計算により構造安全性が確かめられた住宅であること。 (イ) 木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要(令和4年10月28日国土交通省通知。以下「壁量等基準(案)」という。)又は公布後の壁量等の基準により構造安全性が確かめられた住宅であること。(ただし、柱の小径に関する規定への適合は要件としない。) (ウ) 現行の住宅性能表示制度における耐震等級3を満たす住宅であること。 (エ) 現行の住宅性能表示制度における耐震等級2を満たし、かつ、次のa及びbに同意することを示す同意書の写しを提出すること。 a 国土交通省において、壁量等基準(案)を原案として政省令・告示等の検討を進め、パブリックコメント等の手続きを経た上で確定、公布することを予定しており、確定・公布された基準は、令和7年4月以降に建築される木造のZEHが満たすべき基準となること。 b 当該住宅が、上記見直しにより、見直し後の壁量等の基準を満たさなくなる可能性があること。 オ 部分改修する場合にあっては、別表第1及び別表第2に掲げる要件を満たすこと。 カ 構造補強工事を実施する場合にあっては、次の(ア)及び(イ)に掲げる要件を満たすこと。 (ア) 全体改修によりZEH水準に適合すること。 (イ) エ(ア)から(ウ)までに掲げるいずれかの要件を満たすこと。 | 1 省エネ改修を行うための調査費 2 設計費 3 計画策定費 4 省エネ改修の内容に係る第三者機関による評価に要する経費 5 工事費(改修後の住宅がZEH水準となる省エネ改修と併せて実施する構造補強工事に要する費用を含む) 6 その他町長が必要と認める経費 | 【省エネ基準に適合する場合】 当該経費の10分の4に相当する額以内の額。ただし、1,000円未満は切り捨て、1戸当たり300,000円を上限とする。 【ZEH水準に適合する場合】 当該経費の10分の8に相当する額以内の額。ただし、1,000円未満は切り捨て、1戸当たり700,000円を上限とする。 |
2 補助事業は、第8の規定に基づく補助金の交付決定を受けた年度の4月1日以降に開始し、同一年度の2月28日までに完了するものとする。
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第5 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、交付決定額に変更が生じない変更とする。
(申請の取下期日)
第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。
(事業遂行状況の報告)
第7 町長は、補助事業の遂行状況を確認する必要があると認めた場合には、補助対象者に報告を求めることができる。
(提出書類及び提出期日)
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
別表第1(第4関係)
項目 | 補助対象となる工事 (必須工事) | 左記工事と併せて補助対象となる工事 | |
省エネ基準 | 対象工事 | 複数の開口部について仕様基準を満たすよう改修する工事 | 必須工事と併せて実施する開口部・躯体の断熱改修工事、設備の高効率化工事 |
対象建材 | 仕様基準に適合する建材(こどもエコすまい支援事業又は子育てエコホーム支援事業の対象型番等) | 開口部:同左 躯体(断熱材)、設備:こどもエコすまい支援事業又は子育てエコホーム支援事業の対象型番等 | |
ZEH水準 | 対象工事 | 複数の開口部についてZEH仕様基準を満たすよう改修する工事 | 必須工事と併せて実施する開口部・躯体の断熱改修工事、設備の高効率化工事 |
対象建材 | ZEH仕様基準に適合する建材(子育てエコホーム支援事業の対象型番等) | 開口部:同左 躯体(断熱材)、設備:子育てエコホーム支援事業の対象型番等 |
別表第2(第4関係)
○:補助対象設備 ×:補助対象外設備
工事種別 | 要件等 | 基準への適合 | ||
省エネ基準 | ZEH水準 | |||
こどもエコすまい支援事業又は子育てエコホーム支援事業のエコ住宅設備 | 太陽熱利用システム | 強制循環式のもので、JIS A4112:2020に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できること(蓄熱槽がある場合は、JIS A4113:2021に規定する太陽蓄熱槽と同等以上の性能を有することが確認できること) | ○ | ○ |
高断熱浴槽 | JIS A5532:2011に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること | ○ | ○※1 | |
電気ヒートポンプ給湯機 | JIS C9220:2018に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が3.0以上(ただし寒冷地仕様は2.7以上)であること | ○ | ○※2 | |
潜熱回収型ガス給湯機 | 給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94%以上であること 給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7%以上であること | ○ | ○※2 | |
潜熱回収型石油給湯機 | 油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上であること 石油給湯機の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3%以上であること 石油給湯機の貯湯式にあっては、74.6%以上であること | ○ | ○※2 | |
ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 | 熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率(JGKAS A705)が102%以上であること | ○ | ○ | |
節湯水栓 | JIS B2061:2017に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有すること | ○ | ○※3 | |
燃料電池システム | 燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種であること(燃料電池発電ユニットの後付けも可) | ○ | ○ | |
コージェネレーション設備 | 【燃料電池発電ユニット】 燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種であること(燃料電池発電ユニットの後付けも可) 【ガスエンジン給湯器】 ガスエンジン・コージェネレーションについては、ガス発電ユニットのJIS基準(JIS B8122)に基づく発電及び排熱利用の総合効率が、低位発熱量基準(LHV基準)で80%以上であること | ○ | ○ | |
蓄電池 | ピーク時等のエネルギー需要抑制に係る蓄電池部に加え、インバーター、コンバータ、パワーコンディショナ等電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成された機器であること | ○ | ○ | |
LED照明 | 工事を伴うものであること | ○ | ○ |
※1 「ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機、燃料電池システム、コージェネレーション設備」のいずれかと一式の場合又は「電気ヒートポンプ給湯機、潜熱回収型ガス給湯機、潜熱回収型石油給湯機」のいずれかと「節湯水栓(浴室シャワー水栓に限る)」と一式の場合に限る。(一式となる設備は、既設の場合も可とする。)
※2 「節湯水栓(浴室シャワー水栓に限る)」と「高断熱浴槽」と一式の場合に限る。(一式となる設備は、既設の場合も可とする。)
※3 浴室シャワー水栓で、「ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機、燃料電池システム、コージェネレーション設備」のいずれかと一式の場合又は「電気ヒートポンプ給湯機、潜熱回収型ガス給湯機、潜熱回収型石油給湯機」のいずれかと「高断熱浴槽」と一式の場合に限る。(一式となる設備は、既設の場合も可とする。)
別表第3(第8関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 平泉町住宅省エネルギー改修推進事業費補助金交付申請書 【全体】 1 事業計画書 2 経費配分書 3 住宅の所在地、所有者、延べ面積が確認できる書類 4 住宅の現状が確認できる書類 5 事業の開始日が確認できる書類 6 その他町長が必要と認める書類 【住宅に係る省エネ化のための計画の策定及び省エネ改修の場合(共通)】 7 耐震基準に適合することが確認できる書類 【住宅に係る省エネ化のための計画の策定及び省エネ改修の場合(全体改修)】 8 要綱第4(2)エに該当する場合、要件を満たすことが確認できる書類 【住宅に係る省エネ化のための計画の策定及び省エネ改修の場合(部分改修)】 9 国で定める基準を満たす工事内容であることが確認できる書類 【住宅に係る省エネ化のための計画の策定及び省エネ改修の場合(構造補強工事)】 10 国で定める基準を満たす工事内容であることが確認できる書類 | 第1号 | 1部 | 別に定める日 |
規則第6条第1項第1号及び第2号の規定により承認を受ける場合の書類 | 平泉町住宅省エネルギー改修推進事業費補助金変更承認申請書 1 事業計画書 2 経費配分書 3 その他町長が必要と認める書類 | 第2号 | 1部 | 当該事業の変更の理由の生じた日から15日以内 |
規則第6条第1項第3号の規定により承認を受ける場合の書類 | 平泉町住宅省エネルギー改修推進事業費補助金(中止・廃止)承認申請書 1 その他町長が必要と認める書類 | 第3号 | 1部 | 当該事業の(中止・廃止)の理由の生じた日から15日以内 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 平泉町住宅省エネルギー改修推進事業費補助金請求書 【全体】 1 実績報告書 2 事業実績書 3 補助金支出表 4 要した経費を支出したことが確認できる書類 5 その他町長が必要と認める書類 【省エネ診断の場合】 6 省エネ診断の結果が確認できる書類 【計画策定の場合】 7 計画策定を実施したことが確認できる書類 【省エネ改修の場合(共通)】 8 国で定める基準を満たした工事内容となったことが確認できる書類 【省エネ改修の場合(全体改修)】 9 省エネ基準又はZEH水準に適合したことが確認できる書類 | 第4号 | 1部 | 補助事業を完了した日(規則第6条第1項第3号に規定する事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理した日)から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日まで |
第5号 | 1部 |