○平泉町公式LINEアカウント運用規程
令和6年5月27日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平泉町(以下「町」という。)の行政情報を町民及びLINEの利用者に提供する広報手段としての平泉町公式LINEアカウント(以下「公式LINEアカウント」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定める。
(1) LINE LINE株式会社の提供するソーシャルメディアサービスをいう。
(2) ソーシャルメディアサービス インターネットを利用した情報発信と利用者相互の情報伝達手段をいう。
(3) 公式LINEアカウント 町が管理及び運用するLINEアカウントをいう。
(4) 利用者 LINEを利用し、町が発信した情報を受信する者をいう。
(運用管理者)
第3条 公式LINEアカウントの運用管理者は、まちづくり推進課長とする。
(運用時間)
第4条 情報は、原則として開庁日の午前8時30分から午後5時15分までの間に発信する。ただし、運用管理者が必要と認めるものについては、この限りではない。
(情報発信の手順等)
第5条 情報は、課等の単位で発信し、その課等の所属長がその情報発信の責任を負う。
2 情報を発信する課等は、平泉町公式LINEアカウント情報発信承認依頼書(別記様式)により、あらかじめ運用管理者の承認を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(情報発信の内容)
第6条 公式LINEアカウントにより発信することができる情報は、次に掲げるものとする。
(1) 町の広報紙及びホームページ等に掲載している町政情報
(2) 町が主催及び共催するイベント情報や観光情報
(3) 町内での災害発生時等における緊急情報や避難情報
(4) その他、運用管理者が必要と認める情報
(禁止事項)
第7条 公式LINEアカウントを適正に運用するため、次に掲げる情報を発信してはならない。
(1) 法令等に違反する内容又は違反するおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 政治活動、選挙活動、宗教活動又はこれらに類似するもの
(4) 犯罪行為を助長するもの
(5) 人種、思想及び信条等の差別又は差別を助長させるもの
(6) 特定の個人、企業及び団体等を誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を傷つけるもの
(7) 本人の承諾なく個人情報を特定及び開示する等のプライバシーを侵害するもの
(8) 町又は第三者の特許権、意匠権、著作権、商標権及び肖像権等を侵害するもの
(9) 広告、宣伝、勧誘、営業活動及びその他営利を目的とするもの
(10) 他のユーザーや第三者になりすましたもの
(11) 虚偽又は事実と異なるもの及び単なる噂や噂を助長させるもの
(12) 町の施策の意思形成過程に関するもの(意見公募を実施している場合を除く。)
(13) 有害なプログラム等を含むもの
(14) わいせつな表現等を含むもの
(15) LINEの利用規約に反すると思われるもの
(16) その他、運営管理者が不適切と判断したもの
(17) 前各号に該当する内容を含むウェブサイトへのリンク
(運用方針)
第8条 公式LINEアカウントの運用に関する方針については、別に定めるものとする。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。