○平泉町移住定住促進家賃支援事業補助金交付要綱

令和6年3月28日

告示第24号

(目的)

第1 この告示は、新規雇用の拡大と定着並びに町内における起業の促進を図るとともに、定住人口の増加による地域の活性化に資するため、県外から移住した者が入居する民間賃貸住宅の家賃の一部に対し、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民登録 県外の市町村の住民基本台帳に記録されている者が、平泉町の住民基本台帳に記録されることをいう。

(2) 民間賃貸住宅 町内において、建物の所有者との間で賃貸借契約を締結して自己居住用に供する住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 町営住宅等の公的賃貸住宅

イ 社宅、寮等の事業主から貸与を受けた住宅

ウ 申請者及び申請者の配偶者の3親等以内の親族が所有し、又は管理する住宅

エ 申請者以外が契約した賃貸借契約に基づく住宅

(3) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料等住宅そのものの賃借料と認められないものを除く。)の月額をいう。

(4) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する民間賃貸住宅に係る手当等の月額をいう。

(補助対象者)

第3 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。

(1) 町内の事業所等に正社員として雇用され、かつ勤務していること若しくは正社員として勤務することが決定していること、又は本町で個人事業を営む者。

(2) 新たに住民登録した者であること。ただし、過去に住民登録をしていた者であっても、県外に転出した日から3年以上経過後に住民登録をした場合にあっては、新たに住民登録をした者とみなす。

(3) 自己の居住の用に供するため、民間賃貸住宅の賃貸契約を締結した者であって、現に当該住宅に居住していること。

(4) 民間賃貸住宅に入居する世帯員が、公務員又は独立行政法人若しくは地方独立行政法人の役員又は職員でないこと。

(5) 補助金の対象となる民間賃貸住宅を居住以外の目的に使用し、転貸し又は当該住宅の使用権を他者へ譲渡していないこと。

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(7) 町税等を滞納していないこと。

(8) 本町に定住する意思のある者であること。

(9) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、雇用されている企業等の人事異動等が見込まれることにより町内に定住しないことが明らかであると認められる者は、補助金の交付対象としない。

(補助対象経費及び補助金の交付額)

第4 補助金の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、1月当たりの家賃から1月当たりの住宅手当の受給額に相当する額を控除した額とする。

2 1月当たりの補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とし、10,000円を上限とする。

3 補助金は、賃貸料及び住宅手当等に変更があった月分以降、補助金の額を変更する。

(交付対象期間)

第5 補助金の交付対象となる期間(以下「交付対象期間」という。)は、当初の交付決定をした日の属する月から通算して12か月を限度とする。ただし、月途中の入退去により日割りで計算する家賃の支払いがある場合における補助金の交付については、補助金の対象としない。

2 第3に規定する補助対象者の要件を満たさなくなったとき、又は前項に規定する交付対象期間の要件を満たさなくなったときは、発生した日の属する月以降、補助金は交付しないものとする。

(補助金の交付申請)

第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町移住定住促進家賃支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、住民登録をした日から原則として30日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 雇用形態及び住宅手当支給予定証明書(様式第2号)

(2) 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し(家賃の内訳等が不明な場合にあっては、家賃等内訳証明書(様式第3号))

(3) 定住誓約書(様式第4号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前年から引き続き補助金の交付を受けようとする者は、交付決定のあった年度の翌年度の4月末日までに、前項に掲げる申請書類を町長に提出しなければならない。ただし、前項第3号の書類は省略できるものとする。

(補助金の交付決定)

第7 町長は、第6の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、平泉町移住定住促進家賃支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号。以下「交付決定通知」という。)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第8 規則第6条第2項の規定による補助条件は、本補助金とは別に、補助対象経費に対する補助金を受けている場合、又は受ける予定となっている場合は、本補助金の対象とならないものとする。

(補助金申請内容の変更)

第9 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請の内容に変更が生じた場合は、変更の理由が生じた日から起算して14日以内に平泉町移住定住促進家賃支援事業補助金変更承認申請書(様式第6号)により、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、内容の変更の可否を決定し、平泉町移住定住促進家賃支援事業補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10 申請者は、交付決定通知を受けたときは、4月分から9月分の請求は10月15日までに、10月分から3月分の請求については翌年度の4月15日までに、平泉町移住定住促進家賃支援事業補助金請求書(様式第8号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 雇用形態及び住宅手当支給済証明書(様式第9号)

(2) 家賃の支払いが確認できる書類(領収書の写しなど)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による補助金の交付請求があったときは、当該書類を審査し、適当であると認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請に関し、偽りその他の不正行為があったとき。

(2) 第3の規定に該当しなくなったとき。

(3) その他、町長が不当と認めたもの。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、平泉町移住定住促進家賃支援事業補助金交付決定取消及び返還命令書(様式第10号)により交付決定者に通知し、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

3 交付決定者が前項の規定により返還を命じられたときは、補助金を返還しなければならない。

4 町長は、前3項の規定により交付決定者に損害が生じることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(補則)

第12 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和6年4月1日から施行する。

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平泉町移住定住促進家賃支援事業補助金交付要綱

令和6年3月28日 告示第24号

(令和6年4月1日施行)