○平泉町高齢者運転免許証自主返納者支援事業実施要綱

令和6年3月26日

告示第21号

(目的)

第1 この告示は、運転免許証を自主返納した町内の高齢者に対し、平泉町高齢者運転免許証自主返納者支援助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより公共交通利用への支援や、高齢ドライバーによる交通事故の防止に資することを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 65歳以上の者をいう。

(2) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証で、有効期間内にあるものをいう。

(3) 自主返納 法第84条に規定する運転免許について、法第104条の4第1項の規定により岩手県公安委員会にその全ての取消しを申請し、同条第2項の規定により当該運転免許の取消しを受け、法第107条第1項の規定により運転免許証を返納することをいう。

(4) 申請による運転免許の取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)別記様式第19の3の9に規定する通知をいう。

(助成対象者)

第3 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、自主返納のとき及び第5の規定による支給の申請のときに町内に住所を有する高齢者で、令和6年4月1日以後に運転免許証を返納したものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 過去にこの告示による助成を受けた者

(2) 平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)に定める暴力団又はこれらと密接な関係を有する者

(3) 町税の滞納その他町に対する債務の不履行がある者

(助成額)

第4 助成額は1万円とし、助成対象者1人につき1回限りとする。

(支給の申請)

第5 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町高齢者運転免許証自主返納者支援助成金申請(請求)(様式第1号。以下「申請書」という。)に申請による運転免許の取消通知書の写しを添えて申請するものとする。

(支給の認定等)

第6 町長は、第5の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査の上、適当と認めるときは支給を決定し、平泉町高齢者運転免許証自主返納者支援助成金支給決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めるときは平泉町高齢者運転免許証自主返納者支援助成金不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(給付金の支給方法)

第7 給付金の支給は、申請書により指定された申請者名義の金融機関口座への振込によるものとする。

(給付金の返還)

第8 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、支給した給付金を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請により給付金の支給を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が発生したとき。

(補則)

第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和6年4月1日から施行する。

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平泉町高齢者運転免許証自主返納者支援事業実施要綱

令和6年3月26日 告示第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
令和6年3月26日 告示第21号