○平泉町こども家庭センター設置要綱
令和6年2月29日
告示第9号
(趣旨)
第1 この告示は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的とする平泉町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2 こども家庭センターは、子育て支援課に置く。
(業務内容)
第3 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に掲げる業務を行うこと。
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務を行うこと。
(職員の配置)
第4 こども家庭センターにセンター長及び統括支援員、その他必要な職員を置く。
2 センター長は、子育て支援課長をもって充てる。
3 統括支援員は、児童福祉機能と母子保健機能双方の業務について十分な知識をもつ者とする。
(補則)
第5 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(平泉町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)
2 平泉町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和3年平泉町告示第2号)は、廃止する。