○平泉町園芸産地形成推進事業補助金交付要綱
令和6年2月22日
告示第7号
平泉町園芸産地形成推進事業補助金交付要綱(令和5年平泉町告示第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1 この告示は、新たな園芸産地形成の推進を図るため、別表第1に定める作物(以下「作物」という。)を栽培しようとする者に対し、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第2 補助金の交付対象者は、次の各号の要件を全て満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する農業者又は町内に所在する農業法人
(2) 町税の滞納その他町に対する債務の不履行がない者
(3) 他の補助事業により補助金の交付を受けない者
(補助金の交付対象の細事業及び額)
第3 第2に規定する交付対象者が、販売及び出荷を目的に作物を栽培しようとする場合、次の各号に掲げる細事業を補助金の交付対象とし、補助金の額は別表第2に定めるものとする。
(1) 作物導入支援事業
(2) 経営安定対策支援事業
(補助金の交付申請)
第4 補助金の交付を申請する者は(以下「申請者」という。)は、交付対象の細事業毎に、別表第3に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5 町長は、第4に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付(不交付)を決定した場合は、平泉町園芸産地形成推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。なお、経営安定対策支援事業において、内容が適当であると認めたときは速やかに補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更又は廃止)
第6 申請者は、補助金の交付決定を受けた後、作物導入支援事業の内容を変更又は廃止しようとするときは、平泉町園芸産地形成推進事業補助金(作物導入支援事業)変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し承認を受けなければならない。
2 前項の規定により作物導入支援事業内容の変更の申請をしようとするときは、第4に掲げる書類を添付しなければならない。
3 町長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し承認することが適当であることを認めたときは、平泉町園芸産地形成推進事業補助金(作物導入支援事業)変更(廃止)承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告及び交付請求)
第7 申請者は、作物導入支援事業が完了したときは、次に掲げる書類を町長に提出し補助金の交付を請求するものとする。
(1) 平泉町園芸産地形成推進事業補助金(作物導入支援事業)実績報告書(様式第6号)
(2) 平泉町園芸産地形成推進事業補助金(作物導入支援事業)交付請求書(様式第7号)
(3) 導入に係る領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8 町長は、第7の規定により、作物導入支援事業に係る補助金の実績報告及び交付請求があったときは、当該書類の審査を行い交付決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。
(販売等実績報告)
第9 申請者は、当該作物の販売及び出荷が完了したときには次に掲げる書類を町長に提出するものとする。ただし、ブドウについては、販売及び出荷初年度のみの報告とする。
(1) 平泉町園芸産地形成推進事業補助金販売等実績報告書(様式第8号)
(2) 平泉町園芸産地形成推進事業実績書(様式第2号)
(3) 栽培時の写真
(4) 販売等を証する書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定は、経営安定対策支援事業については、適用しない。
(補助金の交付決定の取消し)
第10 町長は、交付対象者が虚偽の申請又は不正の行為により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
(失効)
第11 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(補則)
第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
別表第1(第1関係)
作物名 |
ヤーコン |
ゴボウ |
ブドウ |
別表第2(第3関係)
細事業区分 | 補助内容 | 補助率 | 補助上限額 |
作物導入支援事業 | 作物の導入に要する種子、種芋、苗及び苗木の購入費を支援する。 | 購入費の3分の2に相当する額(1円未満切捨て) | 1経営体につき15万円 |
経営安定対策支援事業 | 作物の販売・出荷金額が1kgにつき200円を下回った場合に、1kg毎に200円と販売・出荷数量単価(1kg)との差額を支援する。 | 1kgにつき200円と販売・出荷数量単価(1円未満切捨て)との差額を販売・出荷数量(1kg未満切捨て)に乗じた額 | 1経営体につき30万円 |
別表第3(第4関係)