○平泉町町道認定の基準に関する規程
令和6年1月29日
訓令第1号
(目的)
第1 この訓令は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づく町道の認定について、必要な事項を定め適正な運用を図ることを目的とする。
(認定の基準)
第2 町道として認定する道路は、法令その他特別の定めがあるものを除き、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 起点及び終点とも国道、県道又は町道のいずれかに接続する道路
(2) 国道、県道又は町道のいずれかの道路から集落又は公共施設に接続する道路
(3) 国道及び県道の路線変更若しくは区域変更又は廃止に伴い、その区間が町道として存置する必要のある道路
(4) 町の道路建設計画により新設される道路
(5) その他公共的見地から町長が特に必要と認める道路
(道路構造の基準)
第3 第2の基準により認定しようとする道路は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、地形の状況その他の特別な理由により町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(補則)
第4 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。