○平泉町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例施行規則

令和6年3月19日

規則第7号

(用語の意義)

第1条の2 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、平泉町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付規則(昭和48年平泉町規則第5号)による医療費の給付に関する事務又は医療費の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答に関する事務とする。

(2) 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、町長が行う住登外者宛名番号管理機能による住登外者に係る情報の登録、変更若しくは削除又は管理に関する事務とする。

(3) 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、教育委員会が行う住登外者宛名番号管理機能による住登外者に係る情報の登録、変更若しくは削除又は管理に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の規則で定める事務は、平泉町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付規則による医療費の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の規則で定める情報は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当該申請に係る受給者若しくはその配偶者若しくは当該受給者の扶養義務者又は監護者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税に関する情報

(2) 当該申請に係る受給者の健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の資格者等に関する情報

(3) 当該申請に係る受給者若しくはその配偶者若しくは当該受給者の扶養義務者又は監護者に係る住登外者宛名情報

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第4条 条例別表第3の規則で定める事務は、第2条第3号に定める事務とし、同表の規則で定める情報は、児童、生徒又はその保護者等であって住登外者である者に係る住登外者宛名情報とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

平泉町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

令和6年3月19日 規則第7号

(令和7年7月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
令和6年3月19日 規則第7号
令和6年12月13日 規則第17号
令和7年7月23日 規則第19号