○平泉町社会福祉施設等食材料費高騰対策支援金交付要綱

令和5年12月14日

告示第50号

(目的)

第1 この告示は、長引くコロナ禍に引き続く原油価格や物価の高騰に直面する中で、高齢・障害者施設等(以下「社会福祉施設等」という。)が、利用者負担を増やすことなく、これまでどおりの栄養バランスや量を保った食事の提供を行えるよう、社会福祉施設等を運営する事業者(以下「事業者」という。)に対し社会福祉施設等食材料費高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象事業者)

第2 支援金の交付の対象となる者は、町内で別表に掲げるサービスを行う事業者とする。

(交付対象期間)

第3 支援金の交付対象期間は、令和5年9月1日から令和6年2月29日までの6か月間とする。

2 支援金の交付は、令和6年3月12日までに請求のあった事業者に対して行うものとする。

(支援金の額)

第4 支援金の額は、別表に掲げるサービスについて、1食当たりの支援金単価を30円とし、利用実績等により算出した食事提供回数(喫食数)を乗じた額とする。

(交付条件)

第5 支援金は、次の各号に掲げる条件を全て満たす場合に交付する。

(1) 令和5年9月1日時点で、施設・事業所として町内で運営していること。

(2) 入所者・利用者に対し、食事を提供していること。

(3) 令和5年9月1日から令和6年2月29日までの間に、食費の値上げをしないこと。

(4) 支援金は、食費の値上げを実施することなく、これまでどおりの栄養バランスや量を保った食事を提供するために活用すること。

(交付申請)

第6 支援金の交付を申請する事業者は、令和6年3月12日までに、平泉町社会福祉施設等食材料費高騰対策支援金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、月毎に町長に提出するものとする。

(1) 食事提供回数と提供内容がわかる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7 町長は、第6に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、支援金を交付すべきものと認めるときは、平泉町社会福祉施設等食材料費高騰対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、支援金を交付するものとする。

(支援金の返還)

第8 町長は、次の各号に掲げることが判明した場合、既に支援金が交付されている事業者に対して、適当な期限を定めて、その全額又は一部の返還を命じるものとする。

(1) 第3の交付対象期間中に別表に掲げるサービスを廃止又は休止した場合

(2) 第5の交付条件を満たさないことが判明した場合

(3) その他、偽り等不正の手段により支援金の交付を受けたことが判明した場合

2 町長は、前項の規定により返還を求めるときは、事業者に対し、平泉町社会福祉施設等食材料費高騰対策支援金返還決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(報告及び調査)

第9 町長は、必要があると認めるときは、支援金の交付を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は調査を行うことができるものとする。

(失効)

第10 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8及び第9の規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。

(補則)

第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

別表(第2、第4、第8関係)

社会福祉施設等の名称

サービスの区分

サービスの種類

(1)介護サービス事業所

①通所型サービス

通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、第1号通所事業(通所介護相当サービス及び通所型サービスA)

②入居型サービス

短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設

(2)障害福祉サービス事業所

①通所型サービス

生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、放課後等デイサービス、児童発達支援、日中一時支援

②入居型サービス

短期入所、施設入所支援、共同生活援助

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平泉町社会福祉施設等食材料費高騰対策支援金交付要綱

令和5年12月14日 告示第50号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年12月14日 告示第50号