○平泉町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年9月21日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平泉町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年平泉町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(様式第2号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下この条及び第6条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から、平泉町議会事務局において、午前9時から午後5時までの間(平泉町の休日に関する条例(平成2年平泉町条例第5号)第1条に規定する平泉町の休日(以下「休日」という。)を除く。)にすることができる。

2 閲覧に係る報告及び訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

3 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(様式第3号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。この場合において、写しの作成に要する費用は、当該請求をした者の負担とする。

(期限等の特例)

第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

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平泉町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年9月21日 議会訓令第2号

(令和5年9月21日施行)