○平泉町省エネ家電買換購入促進費補助金交付要綱
令和5年6月26日
告示第35号
(趣旨)
第1 この告示は、エネルギー価格や物価高騰による家計の経済的負担の軽減と地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量の削減に資するため、エネルギー消費性能の優れた省エネ家電への買換購入に要する経費に対し、予算の範囲内で平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 省エネ家電 次に掲げる省エネルギー基準達成率を有する家庭用家電製品をいう。
ア エアコン 日本産業規格(JIS規格)C9901に基づく省エネルギー基準達成率が100%以上(目標年度2027年度)であるものをいう。
イ 電気冷蔵庫 日本産業規格(JIS規格)C9901に基づく省エネルギー基準達成率が100%以上(目標年度2021年度)であるものをいう。
ウ テレビ 日本産業規格(JIS規格)C9901に基づく省エネルギー基準達成率が80%以上(目標年度2026年度)であるものをいう。
(2) 住宅 町内に建設されている既存の専用住宅、併用住宅又は集合住宅をいう。
(3) 専用住宅 専ら居住を目的に建築され、店舗、事務所等業務用の用に供する部分がない住宅をいう。
(4) 併用住宅 居住の用に供する建物空間(以下「居住部分」という。)と店舗、事務所等業務の用に供する建物空間が一体の建物として存在している住宅をいう。
(5) 集合住宅 アパートやマンションなど1棟の建物に壁や床で区切られて独立した複数の住宅が区画されて存在している住宅をいう。
(補助対象者)
第3 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 第5に規定する申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 町税の滞納その他町に対する債務の不履行がないこと。
(3) 賃貸借契約に基づく住宅(以下「賃貸住宅」という。)に居住するものは、当該住宅の所有者の承諾を得ていること。
(4) 買換えにより購入する省エネ家電(同種及び同数であること。)は、新品とし、その所有権が申請者に帰属すること。
(5) 買換え前の家庭用家電製品を特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づき適正に処理すること。
(6) 購入する省エネ家電を補助対象者の住宅(居住部分)に設置すること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。
(1) 既にこの告示による補助金の交付を受けているとき又は補助金の交付を受けている者が同一世帯にいるとき。
(2) 平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)に定める暴力団又は暴力団員であるとき。
(3) 補助金を法令又は公序良俗に反する行為に利用するおそれがあると認められるとき。
(補助対象経費及び補助金額)
第4 補助金の交付の対象となる経費は、省エネ家電本体購入に要した経費(附属品、設置、配送等に係る経費及び既設の機器の処分に係る経費を除き、消費税及び地方消費税の額を含む。)とし、補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省エネ家電を購入する前に、平泉町省エネ家電買換購入促進費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 購入する省エネ家電の見積書(購入に要する経費の内訳が分かるもの)及び次に掲げる事項が確認できる書類
ア メーカー名
イ 製品名及び型番
ウ 省エネルギー基準達成率(目標年度)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、令和6年7月1日から同年12月27日までを提出期間とし、申請者が属する世帯で1回限り申請を受け付けるものとする。
(交付決定及び通知)
(変更等の申請)
第7 第6の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付申請の内容を変更又は中止しようとするときは、平泉町省エネ家電買換購入促進費補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)に第5各号に掲げる書類のうち申請内容に変更等が生じた書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、交付申請した省エネ家電の型番に変更がなく、かつ、補助金交付決定額に変更が生じない申請内容の変更については、この限りでない。
(変更等の交付決定)
第8 町長は、第7の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付決定額を変更(中止)することが適当であると認めたときは、補助金の変更(中止)を決定し、その旨を平泉町省エネ家電買換購入促進費補助金変更(中止)承認決定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9 申請者は、補助事業が完了したときは、次に掲げる書類を町長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。
(1) 平泉町省エネ家電買換購入促進費補助金交付請求書(様式第6号)
(2) 平泉町省エネ家電買換購入促進費補助金完了報告書(様式第7号)
(3) 省エネ家電設置後の状況が確認できる写真
(4) 省エネ家電購入に要した経費の領収書又はレシートの写し(購入日、購入店舗名、購入製品名及び型番、購入費用(購入に要する経費の内訳を含む。)が記載されているもの)
(5) 製造メーカーが発行した省エネ家電の保証書の写し(メーカー名、型番等が記載されているもの)
(6) 買換え前の家庭用家電製品の処理に使用した家電リサイクル券(排出者控え)の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する請求期間は、令和6年7月1日から令和7年1月31日までとする。
(交付決定の取消し)
第10 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、平泉町省エネ家電買換購入促進費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第11 町長は、第10の規定により、補助金の交付決定を取り消したときには、期限を定めて当該補助金の返還を命ずることができる。
2 交付決定者は、前項の規定による返還命令を受けたときは、期限内に当該補助金を町長に返還しなければならない。
(財産の管理及び処分の制限)
第12 交付決定者は、補助金の交付の対象となった財産を適正に使用し、当該交付決定の日から起算して、減価償却資産の耐用年数であるエアコン及び電気冷蔵庫にあっては6年間、テレビにあっては5年間に補助金交付の目的に反して使用し、返品し、譲渡し、交換し、貸付けし、売却し、廃棄し、又は担保に供してはならない。ただし、町長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合はこの限りでない。
(1) 天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外により財産を処分するとき。
(2) その他町長が認めたとき
(報告の徴収等)
第13 町長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、随時報告を徴し、又は指導、現地調査等を行うことができるものとする。
(補則)
第14 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
別表(第4関係)
補助対象省エネ家電 | 目標年度 | 省エネルギー基準達成率 | 補助率 | 限度額 |
エアコン | 2027年 | 100%以上 | 補助対象省エネ家電本体購入に要する経費の3分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額) | 5万円 |
電気冷蔵庫 | 2021年 | 100%以上 | ||
テレビ | 2026年 | 80%以上 |