○平泉町収入保険加入促進事業費補助金交付要綱
令和5年4月26日
告示第29号
(目的)
第1 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う外食・中食産業における主食用米の消費の大幅な落ち込みによる米価の下落や農業者の経営努力で避けられない自然災害等の影響による農業収入の減少に備えるため、個人農業者及び農業法人が、全国農業共済組合連合会が定める収入保険制度(以下「収入保険」という。)に加入する際に必要な保険料の一部に対し、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することを目的とする。
(補助対象者)
第2 補助対象者は、町内に住所を有する個人農業者又は町内に拠点を有する(主たる事務所及び主たる経営農地が町内である)農業法人とする。ただし、この告示による補助金を連続した2年度において交付されている場合又は交付されてから1年度以上の期間が経過して申請をする場合は、補助対象者とはならないものとする。
(補助の対象経費及び補助金の額)
第3 補助対象経費及び補助金額は、別表第1の補助対象者の区分ごとに右欄に定める経費及び額とする。
(補助金交付申請等の委任)
第4 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、岩手県農業共済組合県南基幹センターセンター長(以下「センター長」という。)に対し、この告示による補助金の申請及び請求の手続きに関する権限並びに受領に関する権限を委任するものとする。
2 センター長は、前項の規定による委任を受けるときは、補助対象者から委任状(様式第1号)を徴するものとする。
(提出書類及び提出期日)
(申請の取下げ期日)
第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。
(書類の整備等)
第7 補助事業者は、補助事業にかかる収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第30号)抄
令和6年度分の補助金から適用する。
別表第1(第3関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金額 |
町内に住所を有する個人農業者 | 保険期間を翌年1月1日から12月31日までとする収入保険の保険料(積立金及び付加保険料(事務費)を除く。)であって、当該年度の12月末までに加入したもの。 | 当該年度に新規に加入する補助対象者は補助対象経費の2分の1以内に相当する額(1円未満切捨て)。 前年度から継続して加入する補助対象者は補助対象経費の4分の1以内に相当する額(1円未満切捨て)。 |
町内に主たる事務所又は主たる経営農地を有する農業法人 | 保険期間満了日が翌年度(4月1日から翌年3月31日まで)に属する収入保険の保険料(積立金及び付加保険料(事務費)を除く。)であって、当該年度の2月末までに加入したもの。 |
別表第2(第5関係)