○平泉町肥料価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年3月16日

告示第15号

(趣旨)

第1 この告示は、肥料価格が高騰する中、国の「肥料価格高騰対策事業」(以下「国事業」という。)及び県の「肥料価格高騰緊急対策事業」(以下「県事業」という。)と併せ、化学肥料の使用量の2割低減に向けて取り組む農業者の肥料費上昇分の一部を支援するため、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により、予算の範囲内において平泉町肥料価格高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国交付要綱 肥料価格高騰対策事業費補助金交付要綱(令和3年12月20日付け3農産第2155号農林水産事務次官依命通知)をいう。

(2) 国実施要領 肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付け3農産第2156号農林水産省農産局長通知)をいう。

(3) 県交付要綱 肥料価格高騰緊急対策費補助金交付要綱(令和5年1月4日付け農普第677号)をいう。

(4) 県実施要領 肥料価格高騰緊急対策実施要領(令和5年1月4日付け農普第678号)をいう。

(5) 業務方法書 岩手県肥料コスト低減推進協議会肥料価格高騰対策事業業務方法書(令和4年9月20日制定)をいう。

(補助金の交付対象者)

第3 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 申請日において、町内に住所を有する農業者若しくは町内の農地で農業を営む農業者又は町内に主たる事務所を有する法人若しくは集落営農組織で、国事業及び県事業による補助金を受給することが決定している者又は受給した者(以下「農業者等」という。)

(2) 国事業、県事業及び当該事業において、農業者等の申請の取りまとめ及び補助金交付事務を行う国実施要領第3に基づく農業者の組織する団体等(以下「取組実施者」という。)

(補助金の額)

第4 補助金の額の算定は、次のとおり行うものとする。

(1) 農業者等 当年の肥料費を高騰率及び使用量低減率で除した額を当年の肥料費から減じた額に1割を乗じた額

(2) 取組実施者 前号の算定方法で、申請を取りまとめた農業者等(以下「参加農業者」という。)ごとの補助金の額を算出し、合算した額に、交付事務を行う際に発生する事務手数料を加算した額

(補助金の交付申請)

第5 補助金の交付を受けようとする対象者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 農業者等の場合 平泉町肥料価格高騰対策支援事業補助金交付申請書兼請求書(農業者等)(様式第1号の1)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

ア 取組実施者に提出した業務方法書様式第2号(化学肥料低減計画書)の写し

イ 取組実施者に提出した業務方法書様式B(肥料価格対策事業支援金申込書)の写し

ウ 取組実施者に提出した業務方法書様式C(農業者自己確認シート)の写し

エ 肥料を発注したことを証する書類(注文票等)の写し及び参加農業者が肥料費を支払ったことを証する書類等(領収書等)の写し又は支払い義務が生じていることを示す書類(請求書等)の写し

オ その他町長が必要と認める書類

(2) 取組実施者の場合 平泉町肥料価格高騰対策支援事業補助金交付申請書兼請求書(取組実施者)(様式第1号の2)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

ア 参加農業者ごとの前号に定めるアからエまでの書類

イ 県に提出した業務方法書様式第1―2号(肥料価格高騰対策事業取組計画書)の写し

ウ 県に提出した業務方法書様式第1―3号(肥料価格高騰対策事業参加農業者名簿)の写し

エ その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6 町長は、第5の規定による申請書及び必要書類を受理したときは、必要な事項を審査の上、交付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、当該対象者に対し、平泉町肥料価格高騰対策事業補助金交付決定兼補助金額確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金を交付しないことを決定したときは、当該対象者に対し、平泉町肥料価格高騰対策事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その旨及び理由を明示し、通知するものとする。

(不当利得の返還)

第7 町長は、対象者が虚偽の申請又は不正の行為により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

2 町長は、対象者が国交付要綱、国実施要領、県交付要綱、県実施要領に違反したと認められた場合、補助金の全部又は一部について返還を求めることができる。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和5年3月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

平泉町肥料価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年3月16日 告示第15号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和5年3月16日 告示第15号
令和5年12月28日 告示第53号