○平泉町防犯カメラの設置及び運用に関する規則
令和5年3月15日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町地域安全に関する条例(平成24年平泉町条例第2号)第3条第1項第3号の規定に基づき、町が設置及び運用する防犯カメラに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防その他公共の安全の維持を目的として、町が駐車場等の不特定多数の者が利用する特定の場所に継続的に設置し、かつ、特定の個人を識別できる映像を撮影することが可能な機能を有するカメラ装置をいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影し、記録された映像をいう。
(3) 画像個人情報 画像のうち、特定の個人が識別され、又は識別されうる情報をいう。
(4) 電磁的記録媒体 電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理のように供されるもののうち、持ち運びができるものをいう。
(5) 町民等 町内に住所を有する者、通勤、通学等により町内に滞在する者及び町内を通過する者をいう。
(基本原則)
第3条 町長は、町民等がその容貌及び姿態をみだりに撮影されない権利を有することに鑑み、防犯カメラの設置及び運用に当たっては、十分な配慮をしなければならない。
(防犯カメラの設置場所等)
第4条 町長は、防犯カメラの設置に当たっては、設置の目的を達成するために必要な最小限度の撮影範囲となる場所に設置するよう努めるものとする。
2 防犯カメラの設置場所は、別表のとおりとする。
3 防犯カメラの稼働時間は、24時間とする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
4 町長は、防犯カメラの設置場所の付近の見やすい場所に、防犯カメラが作動している旨を表示するものとする。
(管理責任者)
第5条 町長は、防犯カメラの適正な管理及び運用を行うため、管理責任者を置くものとする。
2 管理責任者は、別表に掲げる職にある者をもって充てるものとする。
3 管理責任者は、防犯カメラの設置の目的に従った運用に努めるとともに、防犯カメラを適正に維持管理し、画像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他画像の適正な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(防犯カメラの操作等の制限)
第6条 管理責任者及び次項の規定により指定を受けた者(以下「管理責任者等」という。)は、防犯カメラによる撮影及び記録並びに画像の閲覧の操作(以下「防犯カメラ操作等」という。)を行う場合は、設置目的以外の目的で防犯カメラ操作等をしてはならない。
2 管理責任者は、防犯カメラ操作等を行う者を所属職員のうちから指定するとともに、指定した者以外の者に操作させてはならない。
3 管理責任者等及び管理責任者等であった者は、防犯カメラ操作等により知り得た情報を他人に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(画像の保存等)
第7条 管理責任者等は、画像を保存する場合は、当該画像を加工することなく、保存しなければならない。
2 管理責任者等は、防犯カメラの設置の目的を達成するために必要な場合を除き、画像を複写及び複製し、又は印刷してはならない。
3 画像の保存期間は、次の各号に掲げる場合を除き、画像が電磁的記録媒体に記録されてから原則14日以内とし、当該期間経過後は、新たな画像の上書きにより自動的に消去されるものとする。
(1) 法令等に基づく場合
(2) 犯罪捜査の目的により保存の要請を受けた場合
(画像の利用及び提供の制限)
第8条 管理責任者等は、画像を防犯カメラの設置の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、法令又は法令の規定による指示があるときは、この限りではない。
(画像個人情報の取扱い)
第9条 防犯カメラにより取得した画像個人情報の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。
(苦情処理)
第10条 町民等は、防犯カメラの設置及び運用並びに画像の取扱いに関し、町長に対して苦情を申し立てることができる。
2 町長は、町民等による前項の苦情の申立てがあったときは、それを迅速かつ適切に処理するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条及び第5条関係)
設置場所 | 位置 | 管理責任者 |
平泉スマートインターチェンジ駐車場 | 西磐井郡平泉町平泉字 | 建設水道課長 |