○平泉町個人情報保護審査会条例
令和5年3月20日
条例第2号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、平泉町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 平泉町個人情報保護法施行条例(令和5年平泉町条例第1号)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 平泉町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年平泉町条例第14号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(委員)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、個人情報保護に関し、知識経験を有する者のうちから町長が任命する。
2 審査会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に平泉町個人情報保護法施行条例附則第2項の規定による廃止前の平泉町個人情報保護条例(平成17年平泉町条例第2号)第45条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する平泉町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。